入居者のいる古いマンション等が建っている土地を購入し、入居者に立退料を支払って立ち退かせた後に新しいマンション等を建築する、というようなことは珍しいことではないと思います。
このような場合には、その立退料や古い建物の取り壊し費用は不動産所得や事業所得の必要経費として処理することができるのでしょうか?
この場合には、その不動産を購入する目的がどうなのかによって異なります。
その不動産を購入する目的が、購入後に建物を取壊して更地にして利用するためであれば、その立退費用や古い建物の取壊し費用は必要経費として処理することはできず、その土地の取得費として処理しなければなりません。
つまり、経費ではなく土地の取得価額に含まれることになるわけです。
では、購入目的をどう判断するのかというと、通達では「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する」ということを判断基準としています。
土地は減価償却されることもありませんので、立退料や古い建物の取壊し費用は次にその土地を売却する時まで経費化されることはありません。
このような不動産を購入する際には、この点についても考慮した上で採算性を判断することが必要になります。
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