<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>大阪 税理士/大阪市西区の酒井税理士事務所</title>
      <link>http://www.sakai-tax.jp/</link>
      <description>大阪市西区の税理士、酒井税理士事務所は企業税務、開業医・医療法人の税務経験が豊富な税理士が運営する税理士事務所です。
大阪府下、大阪市内はもとより、関西圏の税務と経理支援は酒井税理士事務所にお任せください。
</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 18:40:13 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 












































































      
      <item>
         <title>税理士の業務内容</title>
         <description><![CDATA[<p>酒井税理士事務所では、経理業務をシンプルにすることで無駄なコストを抑えるサービスをご用意しております。</p>
<p>酒井税理士事務所における<a href="http://www.sakai-tax.jp/32/">税理士の業務内容</a>のページにジャンプ</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/99catch-moz/6.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/99catch-moz/6.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">catch_moz</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:34:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>小規模企業の経理はシンプルに</title>
         <description><![CDATA[<p>税理士は、お客様の労力、コストの両面で負担軽減に繋がるお手伝いをする事が大切な事と、常日頃考えています。</p>

<p>多くの企業や個人のお客様の会計処理を見た観点から、いいかげんな処理をしてるところより<br />
「こんな小さな会社（又は個人企業）でなぜここまで細かい処理をしているのだろう？」<br />
という驚きを感じることの方が圧倒的に多かったです。</p>

<p>なぜこのようなことになるのでしょう？その理由のほとんどが以下のような回答でした。</p> 
<ul>
  <li>今までこうやってきたから（こうやれと教わったから）</li>
  <li>経理のことも税務調査のこともよくわからないので、今までのやり方を勝手に変えて不都合がでたら大変だ</li>
</ul>

<p>企業に最適化した経理処理がなされず、企業文化として継承された経理処理が多くの企業で日々行われています。</p>
<p>これは、起業される方の場合も同じで、売上や仕入れに関する業務は具体的に詳細な部分まで検討をされるのに、経理業務は、具体的な処理方法や、処理範疇も、不明確で前述のような経理処理を行うケースがほとんどです。</p>

<p>この事は、事務処理の中で結果的にムダな作業を数多く重ねることになりかねません。</p>

<p>会計処理というのはそれ自体が目的なのではなく、あくまで会社の利益計算等を行うための手段でしかありません。そうであれば、支障が生じない限り余分な作業は省くべきだと思いませんか？</p>

<p>酒井は、これまでのノウハウをご提供する事で、企業の会計処理に費やすムダな時間の軽減こそが、正しい経理の姿と考えます。</p>
]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/81/post-2.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/81/post-2.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士酒井のブログ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:41:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>個人情報保護方針</title>
         <description><![CDATA[<p>当事務所は、事業活動を営むうえで、個人情報に関するセキュリティ対策の確立と個人情報の保護の実践を社会的使命と考えます。</p>
<p>以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知徹底し、個人情報の適切な保護に努め、社会と顧客の信頼に応えてまいります。</p>
<dl>
  <dt>1.個人情報の収集･利用･提供</dt>
  <dd>それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、個人情報の収集・利用・提供においては所定の規則に従い、個人情報を適切に取り扱う。特に、顧客より託された個人情報は、厳正な管理のもとで取り扱う。</dd>
  <dt>2.安全対策の実施</dt>
  <dd>個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの予防ならびに是正に努める。</dd>
  <dt>3.法令・規範の遵守</dt>
  <dd>個人情報の取り扱いにおいて当該個人情報の保護に適用される法令および規範を遵守する。</dd>
  <dt>4.実践遵守計画の策定及び継続的改善</dt>
  <dd>個人情報の保護に関する実践遵守計画（コンプライアンス･プログラム）を定め、役員及び従業員に周知底するほか、これを定期的に見直してその改善に努める。</dd>
  <dt>5.個人情報の削除要求</dt>
  <dd>個人情報の削除の要求に関しましては、（06）6110-5577までご連絡下さい。</dd>
</dl>
 <p class="tuduki">平成20年4月1日 酒井税理士事務所　代表　酒井　勇</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/92/02-1.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/92/02-1.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">個人情報保護方針</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:02:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>扶養控除等（異動）申告書について－その２（配偶者控除）</title>
         <description><![CDATA[<p>従業員の扶養親族の有無・人数を会社に報告するための用紙が扶養控除等（異動）申告書です。</p>
<p>今回はそこに記載するべき扶養親族の種類と摘要要件について説明していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>・控除対象配偶者</u></p>
<p>　　</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="TEXT-DECORATION: underline">　適用</span><u>要件</u></p>
<p>　　所得者（この申告書を提出する従業員のことです。以下同じ）と</p>
<p>　　　　<strong>生計を一にする</strong>配偶者で</p>
<p>　　　　<strong>合計所得金額が３８万円以下</strong></p>
<p>　　の人のことをいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　<u>控除額</u></p>
<p>　　・<strong>配偶者控除</strong>として<strong>３８万円</strong>が所得者の所得から控除されます。</p>
<p>　　・なお、<strong>７０歳以上の控除対象配偶者</strong>の場合には「<strong>老人控除対象配偶者</strong>」という扱いになり、</p>
<p>　　<strong>４８万円</strong>の控除を受けることができます。</p>
<p>　　・また、その控除対象配偶者が障害者の場合には<strong>障害者控除</strong>として<strong>２７万円が加算</strong>されます。</p>
<p>　　　　　　　　　　〃　　　　　　　特別障害者の場合には<strong>特別障害者控除</strong>として<strong>４０万円が加算</strong>されます。</p>
<p>　　・さらに、その控除対象配偶者が</p>
<p>　　特別障害者</p>
<p>　　　　であり、かつ</p>
<p>　　所得者かその所得者と生計を一にしているその他の親族のいずれかとの<strong>同居を常況</strong>としている</p>
<p>　　場合には、「<strong>同居特別障害者である控除対象配偶者</strong>」という扱いになり、さらに<strong>３５万円の控除が加算</strong>されます。&nbsp;</p>
<p>　　</p>
<p>控除対象配偶者に関する控除はベースの３８万円から始まって、３要素の加算があります。</p>
<p>・７０歳以上であれば１０万円加算</p>
<p>・障害者であれば２７万円、特別障害者であれば４０万円加算</p>
<p>・特別障害者でありかつ同居していればさらに３５万円加算</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1179.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1179.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">配偶者</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">扶養</category>
        
         <pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:15:10 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>扶養控除等（異動）申告書について－その３（扶養親族）</title>
         <description><![CDATA[今回は配偶者以外の親族について受けることができる扶養控除についてご説明します。 
<div><br /></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="TEXT-DECORATION: underline">・扶養親族</span></div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div>　<span class="Apple-style-span" style="TEXT-DECORATION: underline">適用要件</span></div>
<div>　　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold"></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">　　所得者と生計を一にする親族</span>（配偶者等を除く）で、</div>
<div>　　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold"></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">　　合計所得金額が３８万円以下</span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">　</span></div>
<div>　の人のことをいいます。</div>
<div>　　</div>
<div>　　→　控除対象配偶者と同じですね。ちなみに「親族」とは６親等内の血族と３親等内の姻族をいいます。</div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div>　<span class="Apple-style-span" style="TEXT-DECORATION: underline">控除額</span></div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">　</span>・扶養親族一人につき<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">３８万円</span>の控除を受けることができます。</div>
<div>　　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">（一般扶養親族）</span></div>
<div><br /></div>
<div>　・その扶養親族の年齢が１６歳以上２３歳未満の場合には、控除額が<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">６３万円</span>になります。</div>
<div>　　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">（特定扶養親族）</span></div>
<div><br /></div>
<div>　・その扶養親族の年齢が７０歳以上の場合には、控除額が<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">４８万円</span>になります。</div>
<div>　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">　（老人扶養親族）</span></div>
<div><br /></div>
<div>　　→　さらに老人扶養親族のうち、</div>
<div>　　　　　　所得者又はその配偶者の直系尊属（父母・祖父母等）で、</div>
<div>　　　　　　所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人がある場合には、</div>
<div>　　　　控除額が<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">５８万円</span>になります。</div>
<div>　　　　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">（同居老親等）</span></div>
<div><br /></div>
<div>　・その扶養親族が障害者の場合には、控除額が<strong>２７万円加算</strong>されます。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>　　→さらにその障害者である扶養親族が特別障害者に該当する場合には、控除額が<strong>４０万円加算</strong>されます。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>　　→さらに、特別障害者に該当する人で、</div>
<div>　　　　　所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの</div>
<div>　　　　　同居を常況としている人については、</div>
<div>　　　　　<span class="Apple-style-span" style="FONT-WEIGHT: bold">（同居特別障害者）</span></div>
<div><br /></div>
<div>　　　→　特別障害者の加算４０万円の上にさらに控除額が<strong>３５万円加算</strong>されます。</div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div>種類が多くてわかりにくいかもしれません。</div>
<div><br /></div>
<div>・その扶養親族の年齢が１６歳以上２３歳未満であるかどうか、</div>
<div>・　　　　　　　　〃　　　　　７０歳以上であるかどうか、</div>
<div>・　　　　　　　　〃　　　　　７０歳以上なら、所得者かその配偶者と同居を常況としているかどうか、</div>
<div>・その扶養親族が障害者かどうか、</div>
<div>・その扶養親族が特別障害者かどうか、</div>
<div>・その扶養親族が特別障害者で所得者、その配偶者又はその所得者と生計を一にしているその他の親族と同居を常況としているかどうか、</div>
<div><br /></div>
<div>以上の点について、必ずチェックするようにしてください。</div>
<div><br /></div>
<div>ちなみに、一般扶養親族の控除３８万円をベースに考えると、</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>１）<br />年齢が７０歳以上になれば１０万円加算</div>
<div>年齢７０歳以上かつ同居なら２０万円加算</div>
<div>年齢１６歳以上２３歳未満なら２５万円加算</div>
<div>となります。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>２）&nbsp;</div>
<div>さらにその方が障害者の場合には、</div>
<div>障害者であれば２７万円加算</div>
<div>特別障害者であれば４０万円加算</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>３）&nbsp;</div>
<div>さらに特別障害者である扶養親族と同居している場合には３５万円加算</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>となります。年齢要素と障害者の要素、さらに同居特別障害者という要素の三つの加算がありますので注意してください。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>例えば７０歳以上で特別障害者である親と同居している場合には、</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>ベース　：　扶養控除　３８万円</div>
<div>１）年齢７０歳以上かつ同居の親であるため２０万円加算</div>
<div>２）その親が特別障害者であるため４０万円加算</div>
<div>３）その親が同居している特別障害者であるため３５万円加算</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>∴３８万円＋２０万円＋４０万円＋３５万円＝１３３万円　の控除が受けられるという計算になります。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><br /></div>
<div>なお、上記の年齢は本年の１２月３１日現在（年の途中で亡くなった方についてはその亡くなった時）</div>
<div>の現況で判断されます。</div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1178.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1178.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">障害者</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">扶養</category>
        
         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:22:45 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>障害者の判定</title>
         <description><![CDATA[<p>所得税の扶養控除等で扱われる「障害者」の定義について、国税庁の資料通りですが、以下に列挙しますので参考にしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１）精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人</p>
<p>　　　　　　　　　→　これに該当する人はすべて「特別障害者」になります。</p>
<p>２）児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人</p>
<p>　　　　　　　　　→　このうち、重度の知的障害者と判定された人は「特別障害者」になります。</p>
<p>３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人</p>
<p>　　　　　　　　　→　このうち、障害等級が１級に人は「特別障害者」になります。</p>
<p>４）身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の傷害がある者として記載されている人</p>
<p>　　　　　　　　　→　このうち、障害の程度が１級又は２級である者として記載されている人は</p>
<p>　　　　　　　　　　　「特別障害者」になります。</p>
<p>５）戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人</p>
<p>　　　　　　　　　→　このうち、障害の程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第三項症まで</p>
<p>　　　　　　　　　　　の人は「特別障害者」になります。</p>
<p>６）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人</p>
<p>　　　　　　　　　→　これに該当する人はすべて「特別障害者」になります。</p>
<p>７）常に就床を要し、複雑な介護を要する人</p>
<p>　　　　　　　　　→　これに該当する人はすべて「特別障害者」になります。</p>
<p>８）精神又は身体に障害のある年齢６５歳以上で、その障害の程度が上記の１）、２）又は４）に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人</p>
<p>　　　　　　　　　→　このうち、上記の１）、２）又は４）に掲げた特別障害者と同程度の障害のある</p>
<p>　　　　　　　　　　　人として町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人は「特別障害者」に</p>
<p>　　　　　　　　　　　なります。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1177.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1177.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">障害者</category>
        
         <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:00:52 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>扶養控除等（異動）申告書について－その４（本人に関する控除）</title>
         <description><![CDATA[<p>今回は本人に関する控除について見ていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<strong>障害者控除</strong></p>
<p>　　これは今までにも出てきました。本人が、</p>
<p>　　　障害者であれば<strong>２７万円</strong></p>
<p>　　　特別障害者であれば<strong>４０万円</strong></p>
<p>　　の控除を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<strong>寡婦控除</strong></p>
<p>　　寡婦に該当すると、<strong>２７万円</strong>の控除を受けることができます。</p>
<p>　　この控除が適用されるかどうかの判定は、次の２つの方法があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　１）夫と死別後、婚姻していない人</p>
<p>　　　　　　か</p>
<p>　　　夫の生死の明らかでない人</p>
<p>　　でその年の合計所得金額が５００万円以下の人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　２）夫と死別後、婚姻していない人</p>
<p>　　　　　　か</p>
<p>　　　夫の生死の明らかでない人　　（ここまでは１）と同じです。）</p>
<p>　　　　　　か</p>
<p>　　　夫と離婚した後、婚姻していない人</p>
<p>　　で扶養親族又は生計を一にする子のある人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　つまり、離婚した方については扶養親族又は生計を一にする子がなければこの控除は受けられませんのでご注意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、寡婦に該当する人のうち、</p>
<p>　　扶養親族である子を有し、かつ、その年の合計所得金額が５００万円以下</p>
<p>の人については<strong>「特別の寡婦」</strong>という区分になり、控除額が<strong>３５万円</strong>になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<strong>寡夫</strong></p>
<p>　寡夫に該当すると、２７万円の控除を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>寡夫とは、</p>
<p>　妻と死別後、婚姻していない人</p>
<p>　　　　　　か</p>
<p>　妻の生死が明らかでない人</p>
<p>　　　　　　か</p>
<p>　妻と離婚した後、婚姻していない人</p>
<p>　のいずれかに該当する人のうち、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が５００万円以下の人をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<strong>勤労学生</strong></p>
<p>　控除額は２７万円です。本人が次の３つの要件全てに該当する場合にこの控除を受けることができます。</p>
<p>１）合計所得金額が６５万円以下であること</p>
<p>２）合計所得金額のうち給与所得以外の所得金額が１０万円以下であること</p>
<p>３）小学校～大学、一定の専修学校等、一定の職業訓練法人の学生であること</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1176.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1176.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">寡婦</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
         <pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:55:10 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保険料控除申告書について－その１（配偶者特別控除について）</title>
         <description><![CDATA[<p>今回からはもう一枚の提出書類である保険料控除申告書（正式には「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別項所申告書」）に関する事項の説明をしていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>○　配偶者特別控除</p>
<p>　　「配偶者特別控除」とは、配偶者控除のおまけのようなものと考えてください。</p>
<p>　　配偶者控除の適用を受けることができる配偶者とは、「合計所得金額が年３８万円以下」でなければなりません。給与所得だけで考えると年間１０３万円以上の給料を稼いでしまうと配偶者控除の対象から外れてしまいます。</p>
<p>　　そうなると「それなら給料が１０３万円を超えてまで働いたら損だ！」ということになります。そのような「損」の穴埋めではないのでしょうが、給料が１０３万円を超えても控除を受けられるようにしましょう、というのがこの配偶者特別控除です。</p>
<p>　　ただし、基本的には所得のない人を扶養しているからその分税金を納める能力が不足しているということで配偶者控除等の扶養控除が定められているのですから、ある程度の所得がある人にまで控除を認めるわけにはいきません。</p>
<p>　　そこで、配偶者特別控除では、配偶者控除と全く同等の控除を認めるのではなく、その配偶者の所得金額に応じて段階的に控除額が減少していきます。（控除額の早見表は国税庁HP<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm">こちら</a>を参照してください。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　なお、この配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者の所得の要件以外にも、</p>
<p>　　・所得者自身の合計所得金額が１，０００万円以下であること</p>
<p>　　・その配偶者が他の人の扶養親族となっていたり、青色事業専従者・白色事業専従者ではないこと</p>
<p>　という条件もありますので忘れないようにしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　最後に、一般的には「合計所得金額」と言われても分かりにくいので給与総額を<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf">この申告書</a>に書いてくる方が結構おられます。申告書にも記載はあるのですが、パート等の給与所得だけの場合、「給与総額－６５万円」が所得金額となります。これが３８万円を超えているのか、７６万円未満なのかというところが控除額を計算する上で必要になるところですので、よく確認するようにしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1175.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1175.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">特別控除</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">配偶者</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">扶養</category>
        
         <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:33:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保険料控除申告書について－その２（生命・地震保険料控除について）</title>
         <description><![CDATA[<p>保険料控除申告書について－その２ですが、まずはみなさんがよくご存知と思われる生命保険料控除と地震保険料控除について、ごくごく簡単にご説明します。</p>
<p>○生命保険料控除</p>
<p>　　本人が支払った生命保険料について、一般の生命保険と個人年金型生命保険（税務上の区分です。生保会社から送られてくる保険料控除証明書に記載がありますので確認してください。）それぞれにつき、その支払った保険料の額に応じて最高５万円ずつの控除を受けることができます。</p>
<p>→　注意点としては、</p>
<p>・保険金の取得者は、所得者かその配偶者や親族（個人年金型の場合には配偶者）でなければなりません。</p>
<p>・被保険者は所得者本人でなくても良いですが、その保険料を支払っているのは所得者本人でなければなりません。</p>
<p>・剰余金の分配や割戻し等があった場合には、その分を支払保険料から控除した金額を記載しなければなりません。</p>
<p>・必ず生保会社が発行した控除証明書の添付が必要です。（一定額以下の保険料の場合を除く）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>○地震保険料控除</p>
<p>　　本人が支払った地震保険料について、その支払った保険料額が地震保険料控除額として控除されます。（最高５万円まで）</p>
<p>→　注意点としては</p>
<p>・その地震保険は所得者またはその人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋や、これらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険または共済の目的としているものでなければなりません。</p>
<p>・剰余金の分配や割戻し等があった場合には、その分を支払保険料から控除した金額を記載しなければなりません。</p>
<p>・必ず損害保険会社等が発行した控除証明書の添付が必要です。</p>
<p>＊なお、平成１８年１２月３１日までに契約された旧の長期損害保険についての損害保険料控除も経過措置として受けることができます。（最高１５，０００円）</p>
<p>　ただし、地震保険料控除と合算して５万円が限度となります。</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1174.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1174.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">保険</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">申告</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">配偶者</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:08:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保険料控除申告書について－その３（社会保険料控除について）</title>
         <description><![CDATA[<p>保険料関係の控除で忘れやすいのが社会保険料控除です。というのは社会保険料控除の対象となる健康保険料や厚生年金保険料等は給与から天引きされていることが多いため、所得者がその金額等を敢えて申告する必要がないからです。</p>
<p>しかし、社会保険料控除の対象となる社会保険料は生命保険料控除等と同様に所得者以外の人が負担すべき社会保険料を所得者が支払った場合にも適用を受けることができるので、そのようなケースに該当する方はこの保険料控除申告書の下の方にある社会保険料控除の欄に記載するのを忘れないようにしなければなりません。</p>
<p>上記のケースとは、所得者本人又はその人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料を、その所得者が支払った場合を指します。よくあるのが、学生であるお子さんの国民年金保険料を親である所得者が替わりに支払っているような場合です。</p>
<p>その他にちょっと変わったところでは、親が負担すべき後期高齢者医療制度の保険料を所得者が負担するケースも考えられます。しかし、この場合に所得者が社会保険料控除の適用を受けようとする場合には、親が負担すべき後期高齢者医療制度の保険料を所得者自身の銀行口座から口座振替するようにしなければなりません。</p>
<p>　→　後期高齢者医療制度の保険料は、原則的には年金から天引きされることになっています。「所得者が支払った場合」というのが社会保険料控除の適用を受けるための要件となっていますので、親の年金から天引きされた保険料は親自身が支払ったものとされてしまうため、子供である所得者の社会保険料控除の適用対象とはならないためです。</p>
<p>なお、上記のケースとは異なり、小規模の個人商店に勤めている方等で自分で国民健康保険や国民年金を支払っている方は当然その金額を保険料控除申告書に記載しなければ社会保険料控除を受けることはできません。</p>
<p>社会保険料控除の適用を受けることができるのは、原則としてその年に支払った金額に限られます。つまり今年に納付期限が到来しているがまだ未納であるような保険料は控除の対象には含められません。そのため、勤務先で天引きされているもの以外の社会保険料については、ちゃんと支払ったという証である証明書類を勤務先に提示しなければなりません。</p>
<p>反対に、翌年以降分の社会保険料を本年中に前払いした場合には、原則的には本年分の保険料だけしか本年の社会保険料控除の対象とはならないのですが、前納の期間が１年以内のものについては、所得者の申告により全額を本年の社会保険料控除の対象とすることができますので注意が必要です。</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1173.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1173.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">社会保険料</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
         <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:47:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>住宅借入金等特別控除申告書について－その１</title>
         <description><![CDATA[<p>いわゆる住宅ローン控除についてはみなさんご存知のことと思います。ですから詳細な説明は省略し、必要書類等について簡潔に記します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・年末調整で住宅ローン控除を受けることができるのは、<u>前年以前に</u>控除の対象となる住宅を取得等して居住の用に供した方です。</p>
<p>　→　今年、控除の対象となる住宅を取得等して居住の用に供した方は、この控除の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、</p>
<p>　　→税務署から送付された各年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入し、借り入れをした金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を添付して会社に提出します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この制度は住宅を居住の用に供した日によって控除することができる率や借入金残高の限度額等が異なります。また、特定の増改築工事を行った場合やバリアフリー改修工事を行った場合などにも適用があるなど、細かな規定が多くありますので、より詳しく知りたい方は<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/31-42.pdf">国税庁ＨＰ</a>をご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・年末調整をする上でのチェックポイント</p>
<p>　　・本年１２月３１日まで引き続きその住宅に居住しているかどうか</p>
<p>　　・その所得者本人がその住宅を取得したのかどうか</p>
<p>　　・住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えたことにより年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の部分にその人の特別控除可能額（控除した額＋控除しきれながった額の合計）を記載したかどうか</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1172.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1172.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">住宅</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">借入金</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
         <pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:59:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>住民税に係る住宅ローン控除について</title>
         <description><![CDATA[<p>　平成１９年に国から地方への税源移譲が実施され、所得税と住民税の税率が変わったことをご記憶の方も多いと思います。一般的には所得税が減少し、その分住民税が増加したという方が多いのですが、そうなると困ったことがおこります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　住宅ローン控除は本来所得税だけにしか適用はありません。仮にある人のその年の所得税が２０万円、住宅ローン控除を受けることができる金額が１３万円だったとします。するとその人が納付すべきその年の所得税の額は</p>
<p>　　２０万円　－　１３万円　＝　７万円</p>
<p>となります。住民税が５万円だったとすると、その人が合計で納める税金は７万円＋５万円＝１２万円になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ところが税源移譲によって所得税の額が１０万円になったとすると、その人が納付すべきその年の所得税の額は</p>
<p>　　１０万円　－　（注）１０万円　＝　０円　　　</p>
<p>　（注）控除額はその人の年税額を上限としますので、１０万円＜１３万円　∴１０万円となります。</p>
<p>となります。住民税は所得税が減った分増税となり１５万円になったとすると、その人が合計で納める税金は０円＋１５万円＝１５万円になります。つまり税源移譲前よりも３万円多く納めなければならないということになってしまうのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　このような不都合を回避するために、税源移譲前よりも所得税＋住民税の合計税額が増加してしまうような人については住民税でその差額を住宅ローン控除として受けることができるようになりました。</p>
<p>　→なお、住民税の住宅ローン控除を受けるためには源泉徴収票を添えて居住地の市町村に申告書を提出する必要があります。申告書の書式等については各市町村によって異なる場合がありますのでお住まいの市町村にご確認ください。分かりやすく書いてあったので、参考までに<a href="http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/031/jyuutakunentyoukisairei0801.pdf">尼崎市のＨＰ</a>をリンクしておきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ところで、自分は住民税の住宅ローン控除をした方がよいのかどうかわからない方も多いと思います。そのような方はご自分の源泉徴収票をご確認ください。真ん中のあたりに（摘要）という枠があり、その中に「住宅借入金等特別控除可能額」という文字があると思います。そこに金額が記載されている方は上記の例のように住宅ローン控除の控除不足が生じている方ですので、住民税の申告をしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1171.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/02-1/1171.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年末調整の事務手続について</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">住民税</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">控除</category>
        
         <pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:14:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>金融証券税制（平成21年度税制改正大綱より）</title>
         <description><![CDATA[<p>以前に平成２１年度からの金融証券税制についてこのホームページでお知らせしていたのですが、このほど公表された平成２１年度税制改正大綱によると、昨今の「生活対策」を踏まえてその内容が一部変更されましたのでお知らせします。</p>
<p>以前の改正案では平成２０年１２月３１日をもって上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得の軽減税率（所得税と住民税合わせて１０％）を廃止し、</p>
<p>その代わりに５００万円以下の譲渡所得、１００万円以下の配当所得に限り１０％の軽減税率を平成２２年１２月３１日まで２年延長する特例を設けるというものでした。</p>
<p>しかし今回の税制大綱によれば、この軽減税率をさらに３年延長することとなりました。平成２３年１２月３１日までは上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に係る税率は、所得税７％住民税３％で合わせて１０％という特例が適用されることになります。</p>
<p>なお、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能になる点は従来の改正案から変更されていません。内容についてはトラックバック先をご確認ください。</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/01/011-3/117021.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/01/011-3/117021.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">個人の税金に関する話題－その４</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">証券</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">金融</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">配当</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">株式</category>
        
         <pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:02:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>　中小法人等の軽減税率の引下げ</title>
         <description><![CDATA[<p>平成２１年度税制改正により、中小法人等の軽減税率が現行の２２％から１８％に引き下げられました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中小法人等というのは、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　・事業年度終了時に、資本金の額（若しくは出資金の額）が１億円以下の普通法人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>をいいます。（他にも資本等を有しない法人や公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等もこれに含まれます。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>軽減税率について説明しますと、法人税の税率は原則３０％です。しかし上記の中小法人については、その所得金額が年８００万円以下の金額に対して課する税率は２２％に軽減されていました。この軽減されている税率がさらに１８％にまで下がるというのが今回の改正です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば年間所得が２，０００万円であった中小法人について、</p>
<p>　・従来は８００万円ｘ２２％＝１７６万円</p>
<p>　　　　　　（２，０００万円－８００万円）ｘ３０％＝３６０万円</p>
<p>　　　　　　１７６万円＋３６０万円＝５３６万円　の法人税が課されていたのですが、</p>
<p>　・今回の改正により</p>
<p>　　　　　　８００万円ｘ１８％＝１４４万円</p>
<p>　　　　　　（２，０００万円－８００万円）ｘ３０％＝３６０万円</p>
<p>　　　　　　１４４万円＋３６０万円＝５０４万円　の法人税が課されることになります。</p>
<p>　→　年８００万円以上の所得がある中小法人については、８００万円ｘ（２２％－１８％）＝３２万円だけ法人税の負担が軽減されることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、この改正は租税特別措置法による改正ですので時限立法になります。</p>
<p>平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に<u><strong>終了する</strong></u>事業年度について適用されます。</p>
<p>→平成２１年４月決算法人から適用されることになります。</p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/01/012-2/1169.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/01/012-2/1169.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人の税金に関する話題－その３</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法人税、軽減、中小法人</category>
        
         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:59:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>グループ法人税制　概要</title>
         <description><![CDATA[<p>平成22年度の税制改正において、100％支配関係にある法人間の取引に関する税制度が見直され、</p><p><strong>「グループ法人税制」</strong></p><p>としてまとめられました。今回はこのグループ法人税制についての概要をご説明いたします。</p><p><br /></p><p>○　グループ法人税制とは？</p><p>→　100％グループ内、いわゆる完全支配関係を有する法人をグループとして着目し、そのグループ内での取引について特例として一般の税制と異なる取り扱いをする、というものです。</p><p><br /></p><p>○100％グループって？</p><p>100％グループというのは、親会社が子会社の株式を100％保有している場合の親会社と子会社のグループのような形をいいます。<br /></p><p>またAという株主（法人、個人を問わない）がX社の株式とY社の株式をそれぞれ100％保有しているような場合には、A、X社、Y社のグループが100％グループとよばれることになります。</p><p><br /></p><p>○連結納税のこと？</p><p>平成14年に連結納税制度が整備されています。これは簡単に言うと、100％グループを一つの法人とみなし、グループ内の各社が税務申告を行うのではなく、その100％グループ全体として税務申告を行う、という制度のことです。</p><p>この連結納税制度は選択適用とされています。つまり、この制度を利用したい法人はこういうやり方をしても良いですよ、というものです。</p><p><br /></p><p>これに対して平成22年度から導入（平成22年10月1日より適用）されるグループ法人税制は、</p><p>・連結納税をするかどうかは選択性（従来通り）</p><p>・100％グループ内での資産譲渡損益の繰り延べ等が強制されるようになった</p><p>というものです。</p><p><br /></p><p>グループ法人税制について、まずは概要を簡単にまとめました。具体的な内容については次回からご説明していきたいと思います。</p><p><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.sakai-tax.jp/01/012-3/1168.html</link>
         <guid>http://www.sakai-tax.jp/01/012-3/1168.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法人の税金に関する話題－その４</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">100％</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">グループ法人税制</category>
        
         <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:35:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

