法人税法上の収益事業
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、
運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、
周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興業業、
遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、
無体財産権の提供等を行う事業
法人税法上の規定は「特定非営利活動」であるか否かを問いませんので、上記の事業であれば特定非営利活動に係る事業であっても課税対象となることがあります。