NPO法に定められた要件
NPO法に基づいて特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
→なお、「社員」は、社団の構成員という意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人という意味の社員ではありません。イメージ的には株式会社における株主のような存在といえるでしょう。