NPO法で定める17種類の活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救助活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の促進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(参考)
追加される活動分野の中で考えられる具体的な事業例
- 情報化社会の発展を図る活動
- 例えば、インターネットなど、新しい情報通信技術手段の活用の促進を図る事業
- 科学技術の振興を図る活動
- 例えば、大学の関係者が各自の研究を基にある科学技術の普及を図る事業
- 経済活動の活性化を図る活動
- 例えば、ベンチャー教育等、起業活動の環境整備を図る事業
商店街の活性化を通じて地域全体の経済活性化の促進を図る事業 - 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 例えば、路上生活者や障害者の職業訓練・就労支援を図る事業
- 消費者の保護を図る活動
- 例えば、消費者に対して商品に関する情報提供、商品知識の普及を図る事業
(内閣府NPOホームページより)