平成20年度改正における認定NPO法人制度の改正点の報告です。

認定NPO法人制度が改正されました

 改正点についてご説明します。

 

1.認定の有効期間が延長されます。

  → 従来は認定の有効期間は2年でしたが改正後は5年になります。

2.パブリック・サポート・テスト(PST)に関する要件の見直し

  → ・実績判定期間におけるPSTの割合を5分の1以上とする特例の適用期限が

     平成23年3月31日までに延長されました。

 

    ・実績判定期間内の各事業年度におけるPSTの割合は10分の1以上でなければならない

     とされていた規定が廃止され、今後は実績判定期間における割合のみで判定される

     こととなりました。

 

    ・実績判定期間が当期前2事業年度だったのが当期前5事業年度に変更されました。

 

    ・受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額の計算において、

     同一の者からの寄付金の合計額のうち受入寄附金総額の「100分の5相当額を超える

     部分の額」とされていたものが、「100分の10相当額を超える部分の額」に変更されました。

 

    ・社員からの寄附金については、その社員の親族等からの寄附金も含めて上記基準限度

     超過額の計算をすることとされていましたが、その規定が廃止されました。

     (役員については従来どおり、親族等からの寄附金も合算して計算されます。)

 

    ・総収入金額から除かれる国等からの補助金又は委託の対価についての対象に、

     一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人

     が追加されました。

 

    ・小規模法人の特例も、PSTの割合を5分の1以上という条件に引き下げた上で、

     平成23年3月31日まで延長されました。

 

3.運営組織に関する要件の見直し

  →社員の親族等及び特定の法人に係る要件が廃止されました。

    従来は社員の総数のうちに親族等の数の占める割合、社員の総数のうちに特定の法人

    並びに当該法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の数の占める割合は、

    いずれも3分の1以下でなければならなかったのですが、今後は閲覧事項として所定の

    書類に記載していれば足りることとなります。

 

 以上です。詳細については国税庁のホームページ又は税理士等の専門家におたずねください。

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