年末調整の事務処理の具体的な進め方
今回から会社・個人事業主が行う年末調整の事務処理の進め方について、なるべくわかりやすくご説明していきたいと思います。
年末調整をするために必要な書類は次の4種類です。
イ) 「扶養控除等(異動)申告書」
ロ) 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
ハ) 「住宅借入金等特別控除申告書」
ニ) 「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」
このうちイ)~ハ)の書類は従業員自身が記入して提出してもらいます。ただし(ハ)については住宅ローン控除の適用を受ける方だけが提出することになります。ニ)の書類は会社側で作成します。
それぞれの書類の内容については別途詳しくご説明しますが、ここでは年末調整全体の進め方について大まかにつかんでいただきたいと思います。
1)・支給した毎月の給与総額+賞与の合計額
・毎月の給与と賞与から控除した社会保険料の総額と源泉徴収税額の総額
を集計します。
2)給与と賞与の総額から「給与所得控除後の金額の算出表」を用いて、「給与所得控除後の給与」の金額を求めます。
3)1)で計算した社会保険料の総額と、上記イ)ロ)の書類から本人の各種所得控除の金額を計算します。
4)2)から3)を引いたものが所得税が課税される「課税給与所得金額」となります。これに税率を乗じたものがその人のその年分の所得税の額になります。
5)住宅ローン控除を受けるために上記ハ)の書類を提出している人については、住宅ローン控除額を計算して4)の所得税の額からその金額を控除します。
6)こうして計算された所得税の額と、1)で集計した、この1年間に源泉徴収した所得税の額とを比較して、源泉徴収している税額の方が多ければその分を還付し、不足しているのであればその分を追徴することとなります。
年末調整の流れがおおまかにご理解いただけたでしょうか?
上記の流れをさらにシンプルにすると次のようになります。
a)給与+賞与の総額を出す。
b)給与所得控除をマイナスする
c)各種所得控除をマイナスする
d)ここまでで計算された金額に税率をかけて所得税額を算出する
e)住宅ローン控除があればその控除額をd)の所得税額から控除する
f)ここまでで計算されたのが、その人が今年分の所得税として納付すべき額です。
その額と、今年1年間に源泉徴収してきた所得税の額とをくらべて過不足を還付/追徴する
なお、「給与所得控除って?」と思われた方はこちら(サラリーマンの必要経費)をご覧ください。
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