障害者の判定
所得税の扶養控除等で扱われる「障害者」の定義について、国税庁の資料通りですが、以下に列挙しますので参考にしてください。
1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
→ これに該当する人はすべて「特別障害者」になります。
2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人
→ このうち、重度の知的障害者と判定された人は「特別障害者」になります。
3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
→ このうち、障害等級が1級に人は「特別障害者」になります。
4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の傷害がある者として記載されている人
→ このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は
「特別障害者」になります。
5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
→ このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症まで
の人は「特別障害者」になります。
6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
→ これに該当する人はすべて「特別障害者」になります。
7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人
→ これに該当する人はすべて「特別障害者」になります。
8)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上で、その障害の程度が上記の1)、2)又は4)に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人
→ このうち、上記の1)、2)又は4)に掲げた特別障害者と同程度の障害のある
人として町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人は「特別障害者」に
なります。
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