扶養控除等(異動)申告書について-その4(本人に関する控除)
今回は本人に関する控除について見ていきます。
・障害者控除
これは今までにも出てきました。本人が、
障害者であれば27万円
特別障害者であれば40万円
の控除を受けることができます。
・寡婦控除
寡婦に該当すると、27万円の控除を受けることができます。
この控除が適用されるかどうかの判定は、次の2つの方法があります。
1)夫と死別後、婚姻していない人
か
夫の生死の明らかでない人
でその年の合計所得金額が500万円以下の人
2)夫と死別後、婚姻していない人
か
夫の生死の明らかでない人 (ここまでは1)と同じです。)
か
夫と離婚した後、婚姻していない人
で扶養親族又は生計を一にする子のある人
つまり、離婚した方については扶養親族又は生計を一にする子がなければこの控除は受けられませんのでご注意ください。
なお、寡婦に該当する人のうち、
扶養親族である子を有し、かつ、その年の合計所得金額が500万円以下
の人については「特別の寡婦」という区分になり、控除額が35万円になります。
・寡夫
寡夫に該当すると、27万円の控除を受けることができます。
寡夫とは、
妻と死別後、婚姻していない人
か
妻の生死が明らかでない人
か
妻と離婚した後、婚姻していない人
のいずれかに該当する人のうち、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
・勤労学生
控除額は27万円です。本人が次の3つの要件全てに該当する場合にこの控除を受けることができます。
1)合計所得金額が65万円以下であること
2)合計所得金額のうち給与所得以外の所得金額が10万円以下であること
3)小学校~大学、一定の専修学校等、一定の職業訓練法人の学生であること
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