保険料控除申告書について-その1(配偶者特別控除について)
今回からはもう一枚の提出書類である保険料控除申告書(正式には「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別項所申告書」)に関する事項の説明をしていきます。
○ 配偶者特別控除
「配偶者特別控除」とは、配偶者控除のおまけのようなものと考えてください。
配偶者控除の適用を受けることができる配偶者とは、「合計所得金額が年38万円以下」でなければなりません。給与所得だけで考えると年間103万円以上の給料を稼いでしまうと配偶者控除の対象から外れてしまいます。
そうなると「それなら給料が103万円を超えてまで働いたら損だ!」ということになります。そのような「損」の穴埋めではないのでしょうが、給料が103万円を超えても控除を受けられるようにしましょう、というのがこの配偶者特別控除です。
ただし、基本的には所得のない人を扶養しているからその分税金を納める能力が不足しているということで配偶者控除等の扶養控除が定められているのですから、ある程度の所得がある人にまで控除を認めるわけにはいきません。
そこで、配偶者特別控除では、配偶者控除と全く同等の控除を認めるのではなく、その配偶者の所得金額に応じて段階的に控除額が減少していきます。(控除額の早見表は国税庁HPこちらを参照してください。)
なお、この配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者の所得の要件以外にも、
・所得者自身の合計所得金額が1,000万円以下であること
・その配偶者が他の人の扶養親族となっていたり、青色事業専従者・白色事業専従者ではないこと
という条件もありますので忘れないようにしてください。
最後に、一般的には「合計所得金額」と言われても分かりにくいので給与総額をこの申告書に書いてくる方が結構おられます。申告書にも記載はあるのですが、パート等の給与所得だけの場合、「給与総額-65万円」が所得金額となります。これが38万円を超えているのか、76万円未満なのかというところが控除額を計算する上で必要になるところですので、よく確認するようにしてください。
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