保険料控除申告書について-その2(生命・地震保険料控除について)
保険料控除申告書について-その2ですが、まずはみなさんがよくご存知と思われる生命保険料控除と地震保険料控除について、ごくごく簡単にご説明します。
○生命保険料控除
本人が支払った生命保険料について、一般の生命保険と個人年金型生命保険(税務上の区分です。生保会社から送られてくる保険料控除証明書に記載がありますので確認してください。)それぞれにつき、その支払った保険料の額に応じて最高5万円ずつの控除を受けることができます。
→ 注意点としては、
・保険金の取得者は、所得者かその配偶者や親族(個人年金型の場合には配偶者)でなければなりません。
・被保険者は所得者本人でなくても良いですが、その保険料を支払っているのは所得者本人でなければなりません。
・剰余金の分配や割戻し等があった場合には、その分を支払保険料から控除した金額を記載しなければなりません。
・必ず生保会社が発行した控除証明書の添付が必要です。(一定額以下の保険料の場合を除く)
○地震保険料控除
本人が支払った地震保険料について、その支払った保険料額が地震保険料控除額として控除されます。(最高5万円まで)
→ 注意点としては
・その地震保険は所得者またはその人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋や、これらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険または共済の目的としているものでなければなりません。
・剰余金の分配や割戻し等があった場合には、その分を支払保険料から控除した金額を記載しなければなりません。
・必ず損害保険会社等が発行した控除証明書の添付が必要です。
*なお、平成18年12月31日までに契約された旧の長期損害保険についての損害保険料控除も経過措置として受けることができます。(最高15,000円)
ただし、地震保険料控除と合算して5万円が限度となります。
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