保険料控除申告書について-その3(社会保険料控除について)
保険料関係の控除で忘れやすいのが社会保険料控除です。というのは社会保険料控除の対象となる健康保険料や厚生年金保険料等は給与から天引きされていることが多いため、所得者がその金額等を敢えて申告する必要がないからです。
しかし、社会保険料控除の対象となる社会保険料は生命保険料控除等と同様に所得者以外の人が負担すべき社会保険料を所得者が支払った場合にも適用を受けることができるので、そのようなケースに該当する方はこの保険料控除申告書の下の方にある社会保険料控除の欄に記載するのを忘れないようにしなければなりません。
上記のケースとは、所得者本人又はその人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料を、その所得者が支払った場合を指します。よくあるのが、学生であるお子さんの国民年金保険料を親である所得者が替わりに支払っているような場合です。
その他にちょっと変わったところでは、親が負担すべき後期高齢者医療制度の保険料を所得者が負担するケースも考えられます。しかし、この場合に所得者が社会保険料控除の適用を受けようとする場合には、親が負担すべき後期高齢者医療制度の保険料を所得者自身の銀行口座から口座振替するようにしなければなりません。
→ 後期高齢者医療制度の保険料は、原則的には年金から天引きされることになっています。「所得者が支払った場合」というのが社会保険料控除の適用を受けるための要件となっていますので、親の年金から天引きされた保険料は親自身が支払ったものとされてしまうため、子供である所得者の社会保険料控除の適用対象とはならないためです。
なお、上記のケースとは異なり、小規模の個人商店に勤めている方等で自分で国民健康保険や国民年金を支払っている方は当然その金額を保険料控除申告書に記載しなければ社会保険料控除を受けることはできません。
社会保険料控除の適用を受けることができるのは、原則としてその年に支払った金額に限られます。つまり今年に納付期限が到来しているがまだ未納であるような保険料は控除の対象には含められません。そのため、勤務先で天引きされているもの以外の社会保険料については、ちゃんと支払ったという証である証明書類を勤務先に提示しなければなりません。
反対に、翌年以降分の社会保険料を本年中に前払いした場合には、原則的には本年分の保険料だけしか本年の社会保険料控除の対象とはならないのですが、前納の期間が1年以内のものについては、所得者の申告により全額を本年の社会保険料控除の対象とすることができますので注意が必要です。
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