住宅借入金等特別控除申告書について-その1
いわゆる住宅ローン控除についてはみなさんご存知のことと思います。ですから詳細な説明は省略し、必要書類等について簡潔に記します。
・年末調整で住宅ローン控除を受けることができるのは、前年以前に控除の対象となる住宅を取得等して居住の用に供した方です。
→ 今年、控除の対象となる住宅を取得等して居住の用に供した方は、この控除の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。
・年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、
→税務署から送付された各年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入し、借り入れをした金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を添付して会社に提出します。
この制度は住宅を居住の用に供した日によって控除することができる率や借入金残高の限度額等が異なります。また、特定の増改築工事を行った場合やバリアフリー改修工事を行った場合などにも適用があるなど、細かな規定が多くありますので、より詳しく知りたい方は国税庁HPをご参照ください。
・年末調整をする上でのチェックポイント
・本年12月31日まで引き続きその住宅に居住しているかどうか
・その所得者本人がその住宅を取得したのかどうか
・住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えたことにより年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の部分にその人の特別控除可能額(控除した額+控除しきれながった額の合計)を記載したかどうか
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