住民税に係る住宅ローン控除について
平成19年に国から地方への税源移譲が実施され、所得税と住民税の税率が変わったことをご記憶の方も多いと思います。一般的には所得税が減少し、その分住民税が増加したという方が多いのですが、そうなると困ったことがおこります。
住宅ローン控除は本来所得税だけにしか適用はありません。仮にある人のその年の所得税が20万円、住宅ローン控除を受けることができる金額が13万円だったとします。するとその人が納付すべきその年の所得税の額は
20万円 - 13万円 = 7万円
となります。住民税が5万円だったとすると、その人が合計で納める税金は7万円+5万円=12万円になります。
ところが税源移譲によって所得税の額が10万円になったとすると、その人が納付すべきその年の所得税の額は
10万円 - (注)10万円 = 0円
(注)控除額はその人の年税額を上限としますので、10万円<13万円 ∴10万円となります。
となります。住民税は所得税が減った分増税となり15万円になったとすると、その人が合計で納める税金は0円+15万円=15万円になります。つまり税源移譲前よりも3万円多く納めなければならないということになってしまうのです。
このような不都合を回避するために、税源移譲前よりも所得税+住民税の合計税額が増加してしまうような人については住民税でその差額を住宅ローン控除として受けることができるようになりました。
→なお、住民税の住宅ローン控除を受けるためには源泉徴収票を添えて居住地の市町村に申告書を提出する必要があります。申告書の書式等については各市町村によって異なる場合がありますのでお住まいの市町村にご確認ください。分かりやすく書いてあったので、参考までに尼崎市のHPをリンクしておきます。
ところで、自分は住民税の住宅ローン控除をした方がよいのかどうかわからない方も多いと思います。そのような方はご自分の源泉徴収票をご確認ください。真ん中のあたりに(摘要)という枠があり、その中に「住宅借入金等特別控除可能額」という文字があると思います。そこに金額が記載されている方は上記の例のように住宅ローン控除の控除不足が生じている方ですので、住民税の申告をしてください。
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