青色申告のメリットについて
青色申告をした場合のメリットは、
○ 65万円の青色申告特別控除が受けられます。
つまり、青色申告をするだけで所得から65万円を引いてくれます。(但し所得が65万円未満の場合はその所得金額が限度となります。つまり青色申告控除によって欠損金がでるということはありません。)
なお、複式簿記で記帳し貸借対照表を作成する等の条件を満たしていなければ、特別控除額は10万円になります。
○ 青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます。
自分の配偶者等自分と生計を一にしている親族に対して支払う給料は、所得税の計算をする上で必要経費には算入されません。しかし青色申告をしている場合、その家族の専従者(自分の事業に専ら従事している人)に対して支払う給料は一定の条件のもとに必要経費に算入することが認められています。
青色申告でない方にも事業専従者控除が認められるのですが、青色申告の場合は給与として妥当な金額を必要経費に算入することができるのに対して、青色申告でない場合には、最高で86万円までしか必要経費に算入することができません。
○ 欠損金を3年間繰越することができます。
青色申告をしている場合は、例えば不動産所得ででた赤字と給与所得を相殺して、まだ赤字である場合などには、その欠損金を翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
青色申告をしていない場合には、特殊な場合を除き欠損金の繰越は認められていません。
デメリットですが、基本的にはありません。
ただし、複式簿記による記帳が求められますのでそれが面倒だという方についてはそれがデメリットといえるかもしれません。しかし、最近は会計ソフトも安価で使いやすいものが増えてきていますので、そういったものを利用してみるのも良いでしょう。