同族会社への低額譲渡
ある程度の規模で不動産経営をされている方については、法人を設立して
個人所有の物件と法人所有の物件とにわけて申告をされていると思います。
個人と法人に分けるということは所得の分散になり、税務上非常に有利です。
しかし、個人と法人は実質的にはどちらも自分自身だとはいえ、法律上は別人格です。
ですから、個人から法人への資産の売買については注意が必要です。
たとえば、個人所有の土地を自分の法人に売却し、そこに法人がマンションを建設して
賃貸しようとしているとします。
この場合、問題になるのはその売却価格です。
個人とその個人の同族会社との取引ですので、売却価格は極端な話1円でも自分としては
問題ないわけです。しかし、税務上はもちろんそのような価格設定は認められません。
仮にそのようなことが認められたとするならば、損出し、益出しが自由にできてしまい、
税金逃れに利用されてしまうからです。
ですから、税務上はたとえ売却価格をいくらに設定していたとしても、その売買は
「時価」で行われたものとして課税が行われます。
取得価格1億円(時価8,000万円)の土地を自分の同族会社に1,000万円で売却した
場合には、
個人 : 1,000万円 - 1億円 = △9,000万円 の赤字
法人 : 1,000万円で土地を取得
としたいところですが、税務上は、
個人 : 8,000万円 - 1億円 = △2,000万円 の赤字
法人 : 土地の取得価格は8,000万円
個人に支払った1,000万円との差額7,000万円は個人からの受贈益として
益金となり課税されます。
ということになります。
このような極端な価格設定をされることはあまりないでしょうが、自分としては適正な価格だと
思って設定した価格が時価とかけ離れていると税務署に認定されることはありえる話です。
ですから、自分と自分の同族会社との間で資産の売買や金銭の移動を行うときには十分注意し、
税理士等の専門家に相談してから行うようにしてください。