不動産経営をしていく上で関係する税金についての話題を集めています

不動産経営に関係する税金について

不動産経営をされている方、ご参照ください。

赤字のときの青色事業専従者給与について

個人事業主は原則として自分と生計を一にしている者に対して支払った給与を必要経費に算入する ことは認められていませんが、白色申告者の事業専従者控除や青色申告者の青色専従者給与と いう例外により、一定の条件を満たす者の給与をその個人事業主の必要経費に算入することが 認められています。(「青色事業専従者給与について」をご参照ください。)   ところで、白色申告者の事業専従者控除については、控除限度額として    ・50万円(事業主の配偶者の場合には86万円)            又は  ・...

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住宅の貸付に伴う駐車場の貸付と消費税について

住宅の貸付に係る家賃収入 : 消費税は非課税 店舗・事務所の貸付に係る家賃収入 : 消費税は課税 駐車場の貸付に係る賃料収入 : 消費税は課税   上記についてはみなさんご確認いただいていることと思います。しかし、こんな場合には 消費税の課税関係はどう考えればよいのでしょう?   ・一戸建住宅で敷地に駐車場スペースがある場合    → この場合には、駐車場代も含めて住宅の貸付に係る家賃収入とされることになり、   その家賃収入は消費税非課税になります。    このよ...

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立退料の取り扱いについて

入居者のいる古いマンション等が建っている土地を購入し、入居者に立退料を支払って立ち退かせ

た後に新しいマンション等を建築する、というようなことは珍しいことではないと思います。

このような場合には、その立退料や古い建物の取り壊し費用は不動産所得や事業所得の必要経費

として処理することができるのでしょうか?

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不動産売買契約の解除に伴う違約金について

不動産の売買契約の際、一般的には買主は売主に手付金を支払います。この手付金については、

売買契約が履行される前であれば、

 

買主 : 手付金を放棄することにより一方的に契約解除が可能

売主 : 手付金を倍返しすることにより一方的に契約解除が可能

 

となります。

このように一方的に契約解除をしたことにより受け取った手付金やその倍返しに相当する金額に

ついて、税務上はどう扱えばよいのでしょうか?

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特定の事業用資産の買換え特例について、その4-買換の内容

今回は特定の適用がある「特定の事業用資産の買換え」のパターンを見ていきます。

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特定の事業用資産の買換え特例について、その3-適用要件

これまで、特定の事業資産の買換え特例によってどれだけの税金が繰り延べされるかについて

ご説明してきました。非常に有利な特例であることがご理解頂けたかと思います。

 

では、この特例の適用を受けるためにはどのような条件が必要なのかについて、今回からご説明

していきたいと思います。

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特定の事業用資産の買換え特例について、その2-所得計算2

特定の事業資産の買換え特例について、その2です。

 

土地等の売却益に満たない土地等に買い換えた場合、すなわち売却額が自分の手許にいくらか

でも残る場合の譲渡所得の計算についての説明です。

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特定の事業用資産の買換え特例について、その1-所得計算1

過密地域から過疎地域への買換え等、国の方針に合うような事業用資産の買換えを行った場合

には、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べを適用することができます。

 

つまり、通常は土地等を買換えるような場合には、売却して出た利益に対する税金を払ってから

次の土地等を買うということになるところが、この特例を適用した場合には、売却して出た利益の

一部についてだけ税金を払い、残りは買い換えた土地等を売却する時まで税金を繰延べてくれる

というものです。

 

条件さえ合えば非常に有利な税制上の特例です。今回からはしばらくこの特例について

ご説明したいと思います。

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物件売買時には消費税に気をつけましょう(取得時)

前回は物件売却時の消費税の課税関係についてご説明しました。

今回は物件取得時の消費税の課税関係についてご説明します。

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物件売買時には消費税に気をつけましょう(売却時)

前回、消費税の課税・非課税の判定の仕組みについてご説明しました。

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定されるのでしたね。

 

では、消費税の計算はどのようにするのかご存知でしょうか?

大きく分けて「本則課税」と「簡易課税」という2通りの計算方法があるのですが、今回は

「本則課税」についてご説明し、さらに物件売買時に気をつけるべき点についてもご説明したいと

思います。

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消費税の仕組み

居住用の賃貸マンションを経営されている方については、消費税の申告・納税をしたことがない方も

多いと思います。しかし、事務所用のオフィスビルの賃貸をされている方の場合には、ほとんどの

方が消費税の申告・納税をされていると思います。なぜそうなるのか、ご存知の方が大部分かとは

思いますが、おさらいとして簡単に説明させて頂きます。

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同族会社への低額譲渡

ある程度の規模で不動産経営をされている方については、法人を設立して
個人所有の物件と法人所有の物件とにわけて申告をされていると思います。

個人と法人に分けるということは所得の分散になり、税務上非常に有利です。
しかし、個人と法人は実質的にはどちらも自分自身だとはいえ、法律上は別人格です。
ですから、個人から法人への資産の売買については注意が必要です。

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「事業として」行われる不動産の貸付とは?

青色申告のメリットを理解いただけたかと思いますが、その中でも特にメリットが大きい

青色申告特別控除については、実はもうひとつ条件をクリアしなければ控除を受けることが

できません。

それは、その不動産の貸付が「事業として」行われていることです。では「事業として」

行われているとは、どういう場合を言うのでしょうか?

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青色申告のメリットについて

青色申告という言葉を聞かれたことがある方は多いと思います。

しかし、「ある程度の規模の商売をしていたら青色申告にした方が得なのかなぁ?」という位の

印象しかなく、具体的に何がどう得なのかよくわからないという方が多いと思います。

そこで、青色申告をした場合のメリットとデメリットについてご説明します。

 

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入居者がいるマンションを購入した場合の取得価額

マンションを取得した場合、購入に際して支払った代金と仲介手数料等の付随費用がマンションの取得価額となります。この取得価額のうち建物部分の金額が減価償却費の計算の基礎となるわけです。

ところで、入居者がいるマンションを購入した場合にはそこにプラスされる金額があります。

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海外の不動産を売却した場合

不動産への投資は国内だけでなく、海外の物件を取得・売却される方もおられると思います。海外の不動産を売却した場合の売却益についての課税関係はどうなるのでしょうか? 日本の居住者については、原則として国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得についても日本の所得税が課税されることになります。 つまり、海外の不動産の売却益についても日本で譲渡所得の申告をして日本で課税されるということになります。   この場合において、もし、海外でもその不動産の売却に関して税金を課せられていたとしたらどうで...

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不動産所得と立退料の関係

賃貸物件を所有し経営されている場合において、入居者の方に出ていってもらわないといけない場合があります。 このような場合、契約切れ時点で契約更新をしないという方法も考えられますが、そこまで待てない場合には立退料を支払って出て行って頂くということが多いと思います。 この立退料の取扱いですが、所得税法においては、その支払状況により次の3通りの取扱いがなされることになります。   1)借主がいる土地・建物を購入するにあたり、借主を退去させるために立退料を支払った場合 2)借主がいる建物を譲渡す...

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