平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用される、新リース会計基準についてのご説明です

リースの会計処理が変わります

●新リース会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
原則としてファイナンス・リースは、売買があったものとして処理をし、オペレーティング・リースは賃貸借として処理をすることとされています。

* ファイナンス・リースとは *
  用語のとおり、設備などの資金調達のひとつとして金融色が強いリースのことです。
契約内容から判断して①事実上リース期間の中途での解約が不能であり、②リース物件の経済的利益を実質的に享受し、かつ、使用に伴い生じるコストを実質的に負担するようなリース取引をいいます。

* オペレーティング・リースとは *
  ファイナンス・リース以外のリース取引のことをいいます。

●ファイナンス・リースの会計処理
(1)20年4月1日以後に開始する事業年度から、リース資産として計上する一方、これに係る債務をリース債務として計上することになります。償却期間はリース期間とし、残存価額はゼロとして、企業の実態に合った償却方法を選択適用できます。
(2)リース料総額のうち利息相当額は長期前払費用などとして計上し、利息法または定額法によりリース期間にわたり費用配分することになります。
(3)リース資産総額に重要性がない場合は、リース料総額から利息相当額を控除しない方法や、利息相当額を利息法でなく定額法で配分する簡便法が認められています。

*利息法とは
各期のリース債務残高に一定の利率を乗じて支払利息を計算する方法。

*定額法とは
利息相当額をリース各期に均等に償却する方法。

*リース資産総額に重要性がない場合とは
次の割合が10%未満の場合のことです。
未経過リース料残高÷(有形・無形固定資産残高
+未経過リース料残高)

(4)個々の資産に重要性がない場合は賃貸借として処理できます。

(例)・契約期間1年以内のリース取引
  ・1件当たり300万円以下の取引

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