使用人兼務役員とは
法人税法上の役員に対する給与については、その給与が定期同額であること等一定の要件を満たさなければ損金として認められないこととなりました。
ですから、法人税法上役員とされるかどうかは非常に重要です。今回は「取締役営業部長」などに対する給与はどう取り扱うべきか説明します。
この「取締役営業部長」のように、役員でありながら使用人としての職制である部長の地位を兼ねている人で、実質的にも何ら使用人と変わらない仕事に常時従事している役員を、法人税法上「使用人兼務役員」といいます。
使用人兼務役員であれば、その給与のうち使用人部分については他の使用人に対するものと同じように、適正金額であれば損金に算入されます。
ただし、次に該当する人は実質的に使用人としての仕事に常時従事していたとしても使用人兼務役員に該当しませんのでご注意ください。
- 代表取締役、代表執行役、代表理事、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
- 同族会社のみなし役員の要件をすべて満たす役員
- 非常勤役員
なお、事業内容が単純で使用人が少数である等の事情で、わざわざ「取締役営業所長」などという職制上の地位を定めていない場合には、実際にその役員が常時従事している職務の内容が他の一般の使用人の職務内容と同質であれば、たとえ職制上の地位がなくても使用人として取り扱うことができます。