役員給与の損金不算入
平成18年度税制改正により、役員報酬と賞与の扱いが一本化されて「役員給与」となり、一定の例外を除いて損金に算入しないこととされました。
つまり、「役員に支払う報酬や賞与は原則損金にしない」ということが前提となったのです。従来は損金算入が前提で、例外として損金に算入しない場合を決めていたわけですから、大方針転換と言って良いでしょう。
では、損金に算入することができる例外とはどのようなものでしょうか?
- 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与(定期同額給与)
- 役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(事前確定届出給与)
- 同族会社以外の法人が、業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもの
以上3パターンに限られます。このうち、3の利益連動給与については一般の中小企業では一定の要件を満たすことは難しいため説明を割愛します。
定期同額給与についての注意点は、事業年度開始の日から3月以内の改訂、業績悪化による減額のみ可能ですが、それ以外のタイミングや理由での役員給与の増減額はできなくなりました。(一定の金額から外れた部分の金額が損金不算入になります。)
事前確定届出給与について補足して説明しますと、従来は役員に対する賞与は損金経理が認められなかったのですが、その賞与に係る職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日とのいずれか早い日までに所定の届出をすることにより、役員に対する賞与も役員給与として損金算入を認めるというものです。