法人税法上、役員として取り扱われる「みなし役員」について説明しています。

役員の意義と範囲

法人税法では、平成18年度税制改正により役員給与は、毎月定額支給である等の一定の条件を満たす場合を除き損金に算入されないこととなりました。

ですから、役員であるかどうかということが非常に重要な意味を持つことになります。

法人税法上の役員とは、登記上の役員(取締役、執行役、監査役、理事等)だけではありません。では、それ以外にどのような人が法人税法上、役員とされるのでしょうか?

○ みなし役員

    登記上は役員ではないが、実質的に法人の経営に従事し、その意思決定に影響を有する者とみなされる人をいいます。具体的な判定は持ち株基準により行われます。

  1. その使用人(その使用人の配偶者及びその夫婦が50%超の株式を保有する他の会社を含む)の持ち株割合が5%を超えている。
  2. その使用人とその親族が所有している当該会社の株式の持ち株割合の合計が10%を超えている。
  3. その使用人が同族会社判定における同族グループに含まれる(50%超基準)。

上記3点のすべてを満たしている人は、たとえ肩書きは使用人であっても法人税法上は、その人に対する給与は役員給与として取り扱われますので注意が必要です。

なお、上記3の50%超基準における「同族会社判定における同族グループに含まれる」という意味ですが、詳しく書くといろいろと複雑なのですが、一般的にはひとつの同族株主グループで持ち株割合が50%を超えている会社が多いと思いますので、そういう場合には、その50%を超えている同族株主グループにその使用人が含まれているということをいいます。

 

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