寄付金の損金不算入について
法人が各事業年度において支出した寄付金のうち、法人税の計算をする上で所得から控除する
ことのできる損金として扱われる金額には限度額があります。その計算式は、
期末の資本金等の額 x 当期の月数/12 x 2.5/1,000 = A
(当期の所得の金額 + 支出寄付金) x 2.5/100 = B
(A + B) / 2 = 寄付金の損金算入限度額
(注) 1. 資本金等の額とは、資本金の額+資本積立金の額
2. 所得の金額とは法人税の課税所得である所得金額を計算する場合の
別表四の「仮計」の金額
となります。ただし上記の限度額とは別に特例があり、
1.国、地方公共団体、公共法人、公益法人等に対する寄付金については、上記限度額に
かかわらず支出した寄付金全額が損金に算入される。
2.特定公益増進法人等(認定NPO法人も含む)に対する寄付金については、その支出した
寄付金の額と上記限度額と、どちらか低い金額までは無条件で損金に算入され、
もし残額がある場合には、他の寄付金の額に合算して上記限度額計算をする。
例1) 認定NPO法人への寄付金が100万円 限度額が200万円の場合
→ 100万円 ≦ 200万円 ∴100万円全額が無条件で損金に算入されます。
例2) 認定NPO法人への寄付金が100万円 限度額が30万円の場合
→ 100万円 > 30万円 ∴ まず30万円が無条件で損金に算入されます。
認定NPO法人への寄付金の残額は100万円 - 30万円 = 70万ですので、
残額70万円 > 30万円 ∴ 残額のうち、30万円までが損金に算入されます。
つまり、100万円の寄付金のうち、限度額の2倍の60万円までが損金に算入されます。
ちょっとややこしいです。
特に損金算入限度額の計算には「別表四の仮計の金額」という数字が必要なため、
事前に、正確に限度額計算をするのは難しいです。しかし、過年度の所得金額等から
概算での見積もりは可能ですので、必要な方は税理士等の専門家にご相談ください。