減価償却に係る平成19年度税制改正のうち、資本的支出に関する変更点です。

平成19年度税制改正 減価償却-その2

減価償却制度の改正により、資本的支出に係る税法上の規定も大幅に見直されました。

従来は、減価償却資産に資本的支出を行った場合、その資本的支出を本体資産の取得価額に加算して償却限度額計算を行うこととされていましたが、

平成19年度税制改正では、平成19年4月1日以後に行われた資本的支出については、原則として「新規取得資産」として取り扱うこととなりました。

ただし、資本的支出を新規取得資産として取り扱うのはあくまでも原則であり、例外規定も設けられています。

○平成19年3月31日以前取得資産に資本的支出をする場合

・原則 : 新規取得資産として扱う

・特例 : その資本的支出を本体資産の取得価額に加算し、加算時から旧償却方法で償却できる

○平成19年4月1日以後取得資産に資本的支出をする場合

・原則 : 新規取得資産として扱う

・特例① : 資本的支出を行った年度では、いったん本体資産と資本的支出とで別々に償却限度額計算を行い、それぞれの帳簿価額を翌期首に一つの減価償却資産を新規取得したものとして、その期以後償却できる

・特例② : 特例①の場合において、同一年度中に複数回の資本的支出があるとした場合には、いったんそれぞれの資本的支出を個別に償却限度額計算し、それぞれの帳簿価額の合算額を翌期首に一つの減価償却資産を新規取得したものとして、その期以後償却できる

(注)特例①、②は定率法を適用している場合に限ります。

 

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