平成19年度税制改正 減価償却
平成20年3月決算から減価償却制度が大幅に見直されます。
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、いわゆる250%定率法の導入、
残存価額や償却可能限度額の廃止などが行われ、結果的に従前よりも多額の償却費を
計上できることとなりました。ただし、その適用関係は少々複雑です。
まず資産を、その取得時期と減価償却の進み具合に応じて次の3種類に分類します。
- 平成19年3月31日以前に取得。平成19年3月期までの期間に、すでに取得価額の5%まで償却が進んでいるもの。
- 平成19年3月31日以前に取得。平成19年3月期までの期間に、まだ取得価額の5%まで償却が進んでいないもの。
- 平成19年4月1日以後取得資産。
1の資産については、平成20年3月期ではその5%部分を「5年均等償却」することが認められることとなりました。「5年均等償却」とは、上記の残存簿価5%分をおおむね5年で均等償却できるとする制度のことをいいます。
2の資産については、平成20年3月期では従来どおりの償却を継続。取得価額の5%まで進んだ期の翌期から、上記1と同様に5年均等償却がスタートします。
3の資産については、新しい定額法または定率法を適用します。いずれの方法も耐用年数期間内に償却を残存簿価1円まで進めることができます。