法人にかかる税金に関する話題を集めています。

法人の税金に関する話題-その1

オーナー社長の役員報酬損金不算入について その2

オーナー社長の役員報酬損金不算入について 第二回です。

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オーナー社長の役員報酬損金不算入について その1

平成18年度の税制改正において導入されたこの制度、もうすでにみなさんご存知のことと

思います。

 

しかし、この制度は非常に分かりにくい上に、基準所得金額が平成19年4月1日以後開始事業年度

分から変更になるなど、分かりにくさに拍車がかかっています。

 

ですから、これから数回にわけて、オーナー社長の役員報酬損金不算入(正式には「特殊支配

同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」といいます。)についておさらいしていきたいと

思います。

 

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中古資産の見積り耐用年数

普通車を取得した場合には、その支払った費用は全額その支払った時の損金とはならず、

減価償却をすることにより、その支払金額を耐用年数(普通車は6年)に按分して損金処理する

ことになります。

しかし、これが中古車を買った場合にはたとえ同額を支払ったとしても、その支払時に損金となる

金額が増えるのです。なぜこういうことになるのでしょうか?

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同族会社の行為計算の否認について

同族会社は少数の親族等が50%以上の株式を所有しているような会社のことをいいます。

世の中の中小企業のほとんどが同族会社と言ってもよいのではないかと思います。

 

ところで、ご存知の方も多いとは思いますが、同族会社の恣意的な経理処理は税務署に否認されて

しまいます。それが「同族会社の行為計算の否認」です。

 

つまり、安易に社長と会社とで恣意的な資産の売買をするなどの利益操作をした場合には、

それが契約上おかしくなくても、税務署はその取引はなかったものとして税金計算をすることが

できるのです。

 

どのような場合に否認されることになるのか、詳しくみていきたいと思います。

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ゴルフ会員権の預託金の一部が切捨てられた場合(法人)

ゴルフ会員権の処理については、それだけで1冊の本が書けるほどいろいろな事例があります。

その中で今回は預託金の一部が民事再生法等の規定による再生計画の認可決定により切り捨て

られた場合の処理について説明します。

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家屋の塗装費用の取り扱い

実務上よく頭を悩ませる「資本的支出か修繕費か」の判断についてですが、今回は家屋の

塗装費用についての考え方を見ていきたいと思います。本社ビルの塗装を10年ぶりくらいに

全面的に塗りなおした、などという場合、その費用は全額修繕費として処理することが

できるのでしょうか?

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ホームページの製作費用の取り扱い

ホームページの製作費用は税務上どう取り扱うべきなのでしょうか?

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ソフトウェアの廃棄処分について

固定資産として会社の帳簿に記載されているものについては、その固定資産を廃棄してしまう

ことにより、その簿価を「固定資産除却損」として損金処理することが可能です。

 

無形の固定資産であるソフトウェアについても同様のことが言えるのですが、では、形のない

ソフトウェアを「廃棄した」ことを税務調査等の際に証明するにはどうすればよいでしょうか?

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社葬費用の取り扱い

葬儀とは本来個人的なものであり,遺族が執り行うべきものです。ですから、本来は

その費用は個人的な費用であり、会社が負担すべきものではありません。

しかし、故人が創業者や役員等で重要な地位を占めている場合などには、「社葬」として

法人が葬儀を執り行う場合があります。そのような場合には...

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貸し倒れがあった場合の税務上の処理について-その3

前回に引き続き、貸し倒れを税務上損金として処理するための判定条件のその③です。

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貸し倒れがあった場合の税務上の処理について-その2

前回に引き続き、貸し倒れを税務上損金として処理するための判定条件のその②です。

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貸し倒れがあった場合の税務上の処理について

商売をやっている以上、避けて通れないのが貸し倒れです。

債権が回収できない以上、早く損失として処理し、せめて税金を少しでも安くしたいと考えるのが普通だと思います。

しかし、本当に回収できるのかどうかの判断を法人の任意にしてしまうと税金逃れに利用されてしまうということから、法人税法上損金として処理することができるかどうか、具体的な判定基準が設けられています。

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寄付金の損金不算入について

法人税の計算にあたっては、支出して寄付金は無条件で損金にはならず、一定の限度額の

範囲までしか損金として認められません。

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給与負担金と消費税

親会社から子会社や関連会社へ従業員を出向させるまたは出向者を引き受けるというケースは中小企業でもめずらしくないと思います。この際に支払われる給与負担金について、特に消費税の扱い上注意が必要になります。

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役員給与の損金不算入

平成18年度税制改正により、役員報酬と賞与の扱いが一本化されて「役員給与」となり、一定の例外を除いて損金に算入しないこととされました。

つまり、「役員に支払う報酬や賞与は原則損金にしない」ということが前提となったのです。従来は損金算入が前提で、例外として損金に算入しない場合を決めていたわけですから、大方針転換と言って良いでしょう。

では、損金に算入することができる例外とはどのようなものでしょうか?

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使用人兼務役員とは

法人税法上の役員に対する給与については、その給与が定期同額であること等一定の要件を満たさなければ損金として認められないこととなりました。

ですから、法人税法上役員とされるかどうかは非常に重要です。今回は「取締役営業部長」などに対する給与はどう取り扱うべきか説明します。

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役員の意義と範囲

法人税法では、平成18年度税制改正により役員給与は、毎月定額支給である等の一定の条件を満たす場合を除き損金に算入されないこととなりました。

ですから、役員であるかどうかということが非常に重要な意味を持つことになります。

法人税法上の役員とは、登記上の役員(取締役、執行役、監査役、理事等)だけではありません。では、それ以外にどのような人が法人税法上、役員とされるのでしょうか?

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平成19年度税制改正 減価償却-その2

減価償却制度の改正により、資本的支出に係る税法上の規定も大幅に見直されました。

従来は、減価償却資産に資本的支出を行った場合、その資本的支出を本体資産の取得価額に加算して償却限度額計算を行うこととされていましたが、

平成19年度税制改正では、平成19年4月1日以後に行われた資本的支出については、原則として「新規取得資産」として取り扱うこととなりました。

ただし、資本的支出を新規取得資産として取り扱うのはあくまでも原則であり、例外規定も設けられています。

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平成19年度税制改正 減価償却

平成20年3月決算から減価償却制度が大幅に見直されます。

平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、いわゆる250%定率法の導入、

残存価額や償却可能限度額の廃止などが行われ、結果的に、従前よりも多額の償却費を

計上できることとなりました。ただし、その適用関係は少々複雑ですので、以下のように

まとめました。

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繰越欠損金の切捨て回避策

●青色欠損金の切捨て
  青色申告法人には、7年間の欠損金(赤字)の繰越しが認められています。すなわち発生した欠損金は翌事業年度から7年間の間に生じたに所得(黒字)と相殺し課税所得を減らすことができます。
しかし、7年を経過した欠損金は切捨てられてしまいます。
 
欠損金の切捨ては、節税の機会を永久に放棄する一大事ですから、合法的な範囲で何とか対策を講じたいものです。

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