販売手数料の取扱いについて
販売手数料と考えられる費用は次のように分けられます。
A) 自己の製品等の販売業務等を特約店等に委託し、その対価としてその特約店等に手数料を支払う場合
B) 得意先や仕入先等の従業員に対し、取引の謝礼として金品を渡す場合
C) 自社や自社の特約店等に専属する販売員に対し、直接販売委託費を支払う場合
A)については通常の取引であり、その対価として特約店等に支払った費用の額は、原則として販売手数料として損金の額に算入できます。
B)については相手が事業を行っている者ではないため、その支払った金品は謝礼的な意味を持ちますので交際費等に該当することになります。
そこでC)の場合なのですが、基本的にはB)と同様に考えられるのですが、それらの者の実態が自社に勤務するサラリーマンに近いものであることから外交員報酬として源泉徴収をした上で販売手数料として損金の額に算入することになります。
なお、このような取扱いをするためには、
・販売員に対して支出する金品の額が、取扱数量または取扱金額に応じてあらかじめ定められた基準に従って算出されていること
・販売員が所得税法204条の規定の適用を受ける外交員であり、源泉徴収されていること
以上の要件を満たす必要があります。
この規定は自社専属の販売員だけではなく、自社の特約店等の従業員に対して直接報奨金品を交付する場合にも適用されます。
個人に対して金品を渡す行為は通常交際費として処理されるのですが、上記C)に該当する場合には交際費ではなく販売手数料等として処理することが可能です。
ただし、支払った法人側で販売手数料等として処理し、源泉徴収をするわけですから、受け取った側の販売員等はその金額を事業所得として確定申告する必要があります。
特に自社の特約店等の従業員に対して直接報奨金品を交付した場合、受け取った従業員が確定申告をしなければならないということを知らない場合があります。注意が必要です。
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