中小法人等の軽減税率の引下げ
平成21年度税制改正により、中小法人等の軽減税率が現行の22%から18%に引き下げられました。
中小法人等というのは、
・事業年度終了時に、資本金の額(若しくは出資金の額)が1億円以下の普通法人
をいいます。(他にも資本等を有しない法人や公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等もこれに含まれます。)
軽減税率について説明しますと、法人税の税率は原則30%です。しかし上記の中小法人については、その所得金額が年800万円以下の金額に対して課する税率は22%に軽減されていました。この軽減されている税率がさらに18%にまで下がるというのが今回の改正です。
例えば年間所得が2,000万円であった中小法人について、
・従来は800万円x22%=176万円
(2,000万円-800万円)x30%=360万円
176万円+360万円=536万円 の法人税が課されていたのですが、
・今回の改正により
800万円x18%=144万円
(2,000万円-800万円)x30%=360万円
144万円+360万円=504万円 の法人税が課されることになります。
→ 年800万円以上の所得がある中小法人については、800万円x(22%-18%)=32万円だけ法人税の負担が軽減されることになります。
なお、この改正は租税特別措置法による改正ですので時限立法になります。
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について適用されます。
→平成21年4月決算法人から適用されることになります。
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