少額の減価償却資産について
・青色申告書を提出している法人であって、
・資本金が1億円以下
の法人が平成22年3月31日までの間に取得した減価償却資産のうち、取得価額が30万円未満の
ものについては、
固定資産として計上せず、取得時にその取得価額の全額を損金として処理することができます。
(ただし、年間300万円を限度とします。)
この規定は平成15年4月1日取得分から適用が開始された時限立法ですので、「平成22年
3月31日までに取得」という期限があります。延長される可能性もありますが、一応は平成22年
で打ち切られる特例なんだと思っておかれる方が良いでしょう。
また、この規定とは別に従来から取得価額が10万円未満の減価償却資産は取得時に全額
損金算入することができることとなっています。こちらの規定については年間の限度額の設定も
ありません。
なお、取得価額の基準だけでなく、その減価償却資産の「使用可能期間」が1年未満であるもの
についても、取得時に全額を損金算入することができます。使用可能期間の判定については、
その法人の営む業種で一般的に消耗性のものと認められ、その法人の平均的な使用状況等が
1年未満であるかどうかにより判断されます。