経営承継円滑化法の成立について
「経営承継円滑化法」と、やたらに難しそうな名前の法律が平成20年5月9日に成立しました。
その中身は?といいますと、これが事業をされている方の事業承継にとって、大変画期的な法律なのです。
・非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、従来の10%減額措置から80%納税猶予に大幅に拡充
・対象会社要件、軽減対象となる株式の上限額などの条件が大幅に緩和される(中小企業基本上の中小企業が対象となる)
つまり、従来は法人の事業承継にあたり、先代が亡くなったあとに後継者がその株式を相続するときに大きな相続税がかかることが多く、中にはその負担のために廃業せざるを得ないようなことまであったのが、今回の制度により相続税の負担が大幅に軽減され、事業承継がしやすくなったということなのです。
実際には、平成21年度の税制改正でこの制度が創設され、「経営承継円滑化法」の施行日である平成20年10月1日に遡って適用されることになります。
会社の代表者から次代の代表者への相続であることや、その相続を受けた次代の代表者が雇用の8割以上を維持し、相続した株式をそのまま保有して5年以上事業を継続することなどの条件はありますが、通常の事業承継であれば当然あてはまる条件ですので、ほとんどの中小企業が該当することになるのではないでしょうか?
しかし、いずれにしても事業承継と相続税対策というのは事前にしっかり準備しているかどうかによってその効果は大きく違ってきます。今回のこの制度の創設をきっかけとして、是非事業承継についてもじっくりと考えてみて頂きたいと思います。