社長貸付金を債権放棄した場合
社長が会社へ貸し付けている貸付金を債権放棄すると、課税上どのような影響があるのでしょう?
・社長個人
貸付金に対して会社から利息をもらっていたら、その利息を雑所得として確定申告されていると思います。債権放棄による損失は、その雑所得の金額を限度として相殺されます。
・会社
借入金の債務免除を受けますので「債務免除益」という収益があがります。ですので法人税等の税金がかかってしまいます。ただし、返済不能ということは赤字が続いていると思われますので、過去からの繰越欠損金があると思います。これと相殺できる範囲であれば、余分な税負担もなく社長借入金を消すことができるというわけです。
・社長以外の株主(同族会社の場合)
ここが意外に盲点なのですが、社長が会社に債権放棄すると会社の純資産は増加します。ということは、株主の持つ株式の価値もそれだけ増加するということになります。
↓
つまり、その価値の増加は社長から社長以外の株主への贈与とみなされるのです。税務上は、株式の価値の増加分を社長が他の株主へプレゼントしたと考えるのです。
繰越欠損金があるからと言って安易に社長貸付金を債権放棄するのも考えものです。社長以外の株主に対するみなし贈与の影響も考慮しなければなりませんので、実施する場合には税理士等の専門家にしっかりと相談してからにしましょう。