配偶者控除の対象となるには所得がいくら以下でなければならないかの説明です。

控除対象配偶者の判定について

他の者の控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は「合計所得金額」が38万円以下でなくてはなりません。

では、その「合計所得金額」とはどういった金額のことをいうのでしょうか?

給与所得の場合には、もらった給与(額面)の年間トータルから給与所得控除を控除した金額で判定されます。給与所得控除は一定の算式を使って計算しなければならないのですが、給与年額が162.5万円以下の方については65万円になります。ですから一般的に給与が年額103万円を超えると配偶者控除がもらえないというのは、

103万円 - 65万円 = 38万円

なので、103万円を超えてしまうと「合計所得金額等」が38万円を超えてしまうためです。

 

次に、公的年金だけの方の場合には、もらった公的年金等の収入金額から公的年金等の控除額を控除した金額で判定されます。公的年金等の控除額についても一定の算式があるのですが、

受給者が65歳以上の場合 : 公的年金等の収入金額が330万円以下の方は120万円

受給者が65歳未満の場合 :       〃         130万円以下の方は70万円

となります。ですので、

65歳以上の場合 : 年金158万円 - 120万円 = 38万円 ですので、158万円がボーダーラインになります。

65歳未満の場合 : 年金108万円 - 70万円 = 38万円 ですので、108万円がボーダーラインになります。

 

なお、その扶養している方が自営業等でその配偶者が「青色専従者」である場合には、無条件に控除対象配偶者には該当しませんのでご注意下さい。

また、上記の例は扶養親族の判定についても同様です。

配偶者、お子さん等の扶養親族対象者に譲渡所得(土地建物の売却、株式、ゴルフ会員権の売却等)がある場合、一時所得(保険の満期金等)がある場合、退職所得がある場合など、上記以外の所得がある場合については書ききれませんので問い合わせフォームからお問い合わせください。無料でご回答いたします。

 (問い合わせフォームは左の「会社情報」の中にあります。)

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