個人の税金に関する話題-その1
立退料の取り扱いについて
入居者のいる古いマンション等が建っている土地を購入し、入居者に立退料を支払って立ち退かせ
た後に新しいマンション等を建築する、というようなことは珍しいことではないと思います。
このような場合には、その立退料や古い建物の取り壊し費用は不動産所得や事業所得の必要経費
として処理することができるのでしょうか?
不動産売買契約の解除に伴う違約金について
不動産の売買契約の際、一般的には買主は売主に手付金を支払います。この手付金については、
売買契約が履行される前であれば、
買主 : 手付金を放棄することにより一方的に契約解除が可能
売主 : 手付金を倍返しすることにより一方的に契約解除が可能
となります。
このように一方的に契約解除をしたことにより受け取った手付金やその倍返しに相当する金額に
ついて、税務上はどう扱えばよいのでしょうか?
特定の事業用資産の買換え特例について、その1-所得計算1
過密地域から過疎地域への買換え等、国の方針に合うような事業用資産の買換えを行った場合
には、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べを適用することができます。
つまり、通常は土地等を買換えるような場合には、売却して出た利益に対する税金を払ってから
次の土地等を買うということになるところが、この特例を適用した場合には、売却して出た利益の
一部についてだけ税金を払い、残りは買い換えた土地等を売却する時まで税金を繰延べてくれる
というものです。
条件さえ合えば非常に有利な税制上の特例です。今回からはしばらくこの特例について
ご説明したいと思います。
金融・証券税制の改正について-その3
平成20年分の税制改正で金融証券税制の改正がありました。
前回に引き続き、今回の改正事項を簡単にまとめてご説明したいと思います。
スポーツ選手と消費税について
先日PRIDEの有名選手が消費税の申告漏れで課税当局の指摘を受けたとの報道がありました。
消費税の仕組みや計算方法は独特のものがあるために勘違いしたのでしょうが、税金の世界は
「知りませんでした」では許してもらえません。大きなお金が動く興業の世界の人たちですら
勘違いするこの消費税について、基本的な仕組みを説明します。
社長貸付金を債権放棄した場合
同族会社を経営しておられる社長の場合、資金繰りが良くないときに役員報酬を未払いにしたり、個人的なお金を会社に貸し付けたりすることがよくあると思います。
このような社長貸付金をそのままにしておくと、
- バランスシート上、負債(会社から見ると社長からの借入金なので)が増えることになり、自己資本比率が悪くなる。
- 会社が社長に返済できるのであれば良いが返済の可能性がない場合には、実質的な財産価値がないにもかかわらず、相続税法上は社長個人の相続財産として額面で評価される。(相続税がかかる対象財産になる。)
というデメリットがあります。特に二番目のデメリットは重要です。条件が整えば、ですがこのようにどうせ回収できない貸付金であれば、思い切って債権放棄してはどうでしょうか?
退職金の前払いと確定拠出年金について
退職金についての考え方も最近は変わってきました。
よくあるのが
・退職金分を企業が確定拠出年金として本人分として掛け金を支払ってくれる。
・退職金分を毎月の給与にオンして前払いする。
のどちらかを選ばせるというものです。はたしてどちらを選ぶのが得なのでしょうか?
青色事業専従者給与について
個人事業をされている方が生計を一にする配偶者その他の親族に対して、その人たちが仕事を手伝ってくれたこと等により給与等の対価を支払った場合には、原則としてその給与等の対価はその個人事業の所得計算上必要経費に算入することはできません。また、その給与等の対価をもらった人の所得計算上、その対価に係る収入はなかったものとされます。
しかし、「青色事業専従者給与」として届出をしておけば、一定の条件のもとでこれを必要経費に算入することが認められます。(ちなみに白色申告の方にも「白色事業専従者給与」が認められます。ただし、金額は法律であらかじめ定められた一定の金額になります。)
これは個人事業をされている方に対する節税提案の王道ともいうべき、最もオーソドックスな節税方法です。
経営承継円滑化法の成立について
「経営承継円滑化法」と、やたらに難しそうな名前の法律が平成20年5月9日に成立しました。
その中身は?といいますと、これが事業をされている方の事業承継にとって、大変画期的な法律なのです。
・非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、従来の10%減額措置から80%納税猶予に大幅に拡充
・対象会社要件、軽減対象となる株式の上限額などの条件が大幅に緩和される(中小企業基本上の中小企業が対象となる)
平成20年度改正 エンジェル税制の拡充について-その2
平成20年度改正で拡充されたエンジェル税制ですが、その対象となるベンチャー企業の要件とは
どのようなものなのでしょうか?
平成20年度改正 エンジェル税制の拡充について
リスクの高い事業に挑戦する中小・ベンチャー企業に対するエンジェル投資家等からの直接金融による資金供給の重要性を認識し、従来からエンジェル投資を促進するための税制優遇措置がありましたが、これまでのところ同優遇措置は使い勝手が良くないこともあり、あまり利用されてきませんでした。
そこで、平成二十年度税制改正においてエンジェル税制について大幅な拡充が図られました。今回はその具体的な内容についてご説明します。
控除対象配偶者の判定について
他の者の控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は「合計所得金額」が38万円以下でなくてはなりません。
では、その「合計所得金額」とはどういった金額のことをいうのでしょうか?
居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の不動産又はその取得資金を贈与したときは、贈与税について基礎控除110万円のほか最高2000万円の控除の適用があります。
この特例適用の対象となる贈与には次のようなものが含まれます。