消費税の総額表示について説明しています

消費税の総額表示について―その2

今回は消費税の総額表示について、具体的な例をあげてみていきます。

 

・希望小売価格について

 → メーカーなどが小売業者等の価格設定の参考にしてもらうために提示する「希望小売価格」については、直接消費者に対する価格表示ではありませんので総額表示の義務はありません。

 → しかし、パッケージ等にその希望小売価格が税抜きで印刷されており、その価格で小売店が消費者に販売するような場合には消費者に対する価格表示になってしまいますので、別途商品棚等に消費税額を含めた総額を表示しなければなりません。

 

・単価・手数料率について

 → ガソリンの単価や不動産仲介料の手数料率などについては、最終的な取引価格ではないものの、実質的に価格を表示しているのに等しいと考えられますので総額表示の対象となります。

 

・レシート等の表示について

 → 総額表示義務は消費者に対して「取引価格の表示」をする際に求められるものですから、取引後に作成されるレシート等についての表示については対象となりません。しかし、通常支払額とレシートの額とが不一致になるのは不自然ですからなんらかの形で消費税額を含む価格が表示されることとなるでしょう。

 

・値引販売の場合

 → スーパー等において商品に「XX円引き」とか「X割引き」などのように表示することがあります。このような表示自体は総額表示の対象になりません。ただし、もし値引き後の値段を表示するのであれば総額表示にする必要があります。

 

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