平成21年度税制改正大綱による金融証券税制の変更について

金融証券税制(平成21年度税制改正大綱より)

以前に平成21年度からの金融証券税制についてこのホームページでお知らせしていたのですが、このほど公表された平成21年度税制改正大綱によると、昨今の「生活対策」を踏まえてその内容が一部変更されましたのでお知らせします。

以前の改正案では平成20年12月31日をもって上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得の軽減税率(所得税と住民税合わせて10%)を廃止し、

その代わりに500万円以下の譲渡所得、100万円以下の配当所得に限り10%の軽減税率を平成22年12月31日まで2年延長する特例を設けるというものでした。

しかし今回の税制大綱によれば、この軽減税率をさらに3年延長することとなりました。平成23年12月31日までは上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に係る税率は、所得税7%住民税3%で合わせて10%という特例が適用されることになります。

なお、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能になる点は従来の改正案から変更されていません。内容についてはトラックバック先をご確認ください。

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大阪 税理士/大阪市西区の酒井税理士事務所 - 1069)金融・証券税制の改正について-その3 (2009年1月19日 09:24)

上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算について説明しています。 続きを読む

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