情報基盤強化税制について説明しています。

情報基盤強化税制について-その1

これからは(?)ITの時代ということで、過去からIT関連の投資については様々な税制面での優遇措置が取られてきました。その都度対象設備や対象者などが変わるので追いかけていくのが非常に大変です。

今回はそのような過去からの流れをくんで平成20年度に新たに改正された情報基盤強化税制について簡単にご説明したいと思います。

 

まずこの税制(優遇)が設けられた目的は

「高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、抜本的に国際競争力を強化します。」(経済産業省の資料より)

とのことです。

 

この目的を達成するために、

 

・企業の国際競争力強化

 → 部門間・企業間の壁を越えた情報資産の活用により、「世界トップクラスのIT経営」を実現

    →(例)・情報システム間の連携に資する連携ソフトウェア(ESBなど)

        ・経営資源計画システム(ERP)

        ・供給連鎖管理システム(SCM)

        ・顧客関係管理システム(CRM)

 

・情報セキュリティの確保

 → ISO/IEC15408に基づいて評価・認証された製品の活用等

(これも経済産業省の資料より)

 

を後押しするということのようです。なんか大層な設備を入れなければこの恩恵が受けられないような気がしてきますね。しかし、この制度の適用を受けると

 

取得価額 x 70% x 50% の特別償却

        又は

取得価額 x 70% x 10% の特別控除

 

が受けられます。

 

500万円の設備を入れた場合、

 

特別償却を選択すると

500万円 x 70% x 50% = 175万円

の特別償却費という経費を計上することができます。

 

特別控除を選択すると

500万円 x 70% x 10% = 35万円

の法人税(又は所得税)が控除、つまりそれだけ減税されます。

 

結構な額の税金が安くなりますので、なにかIT関連の設備を買ったりリースしたりされた方は適用できるか調べるだけの価値があります。適用要件については「情報基盤強化税制-その2」で説明することにします。

ページ内タグ情報:

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 情報基盤強化税制について-その1

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.sakai-tax.jp/cgi-bin/cmt/mt-tb.cgi/54

コメントする

大阪税理士酒井税理士事務所の主な営業エリア

大阪市都島区 大阪市福島区 大阪市此花区 大阪市西区 大阪市港区 大阪市大正区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西淀川区 大阪市東淀川区 大阪市東成区 大阪市生野区 大阪市旭区 大阪市城東区 大阪市阿倍野区 大阪市住吉区 大阪市東住吉区 大阪市西成区 大阪市淀川区 大阪市鶴見区 大阪市住之江区 大阪市平野区 大阪市北区 大阪市中央区
堺市堺区 堺市北区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区
大阪府下全域 兵庫県尼崎市 西宮市 芦屋市 神戸市 伊丹市 宝塚市 川西市 伊丹市 明石市 京都府京都市 長岡京市 宇治市 向日市 京田辺市 奈良県奈良市 生駒市及び生駒郡 大和郡山市 大和高田市 橿原市 天理市 桜井市 御所市 五條市 北葛城郡 磯城郡 和歌山県和歌山市 橋本市 

大阪税理士酒井税理士事務所は毎週火曜日無料起業相談会実施中

大阪市都島区のアントレプレナー様、  大阪市福島区の起業家様、   大阪市此花区の創業をお考えの方、   大阪市西区の独立をお考えの方、   大阪市港区の起業準備中の方、   大阪市大正区の開業思考をお持ちの方、   大阪市天王寺区の独立準備中の方、   大阪市浪速区の社内起業家様、   大阪市西淀川区の週末起業家様、   大阪市東淀川区の独立稼業を検討中の方、   大阪市東成区の起業間もない方、   大阪市生野区でビジネスモデルをお持ちの方、   大阪市旭区創業手続きを始めた方、   大阪市城東区の登記申請をお考えの方、   大阪市阿倍野区の真剣に起業をお考えの方、   大阪市住吉区ベンチャー企業を目指す方、   大阪市東住吉区の社長になりたい方、   大阪市西成区のIPOを目指す方、   大阪市淀川区の開店準備中の方、   大阪市鶴見区の第二創業を推進中の企業様、   大阪市住之江区の起業家精神旺盛な方、   大阪市平野区で新規事業をスタートされた方、   大阪市北区の創業3年未満の社長様、   大阪市中央区のアントレプレナーシップをお持ちの方

    お気軽にご相談下さい
無料相談フォーム

起業家、アントレプレナーの皆様は全国無料相談をお受けいたします。

酒井税理士事務所は個人・法人・NPO法人・医療法人、小さな会社、SOHO、アントレプレナー・起業家の皆様を支援いたします。