情報基盤強化税制について-その1
これからは(?)ITの時代ということで、過去からIT関連の投資については様々な税制面での優遇措置が取られてきました。その都度対象設備や対象者などが変わるので追いかけていくのが非常に大変です。
今回はそのような過去からの流れをくんで平成20年度に新たに改正された情報基盤強化税制について簡単にご説明したいと思います。
まずこの税制(優遇)が設けられた目的は
「高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、抜本的に国際競争力を強化します。」(経済産業省の資料より)
とのことです。
この目的を達成するために、
・企業の国際競争力強化
→ 部門間・企業間の壁を越えた情報資産の活用により、「世界トップクラスのIT経営」を実現
→(例)・情報システム間の連携に資する連携ソフトウェア(ESBなど)
・経営資源計画システム(ERP)
・供給連鎖管理システム(SCM)
・顧客関係管理システム(CRM)
・情報セキュリティの確保
→ ISO/IEC15408に基づいて評価・認証された製品の活用等
(これも経済産業省の資料より)
を後押しするということのようです。なんか大層な設備を入れなければこの恩恵が受けられないような気がしてきますね。しかし、この制度の適用を受けると
取得価額 x 70% x 50% の特別償却
又は
取得価額 x 70% x 10% の特別控除
が受けられます。
500万円の設備を入れた場合、
特別償却を選択すると
500万円 x 70% x 50% = 175万円
の特別償却費という経費を計上することができます。
特別控除を選択すると
500万円 x 70% x 10% = 35万円
の法人税(又は所得税)が控除、つまりそれだけ減税されます。
結構な額の税金が安くなりますので、なにかIT関連の設備を買ったりリースしたりされた方は適用できるか調べるだけの価値があります。適用要件については「情報基盤強化税制-その2」で説明することにします。
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