相続時精算課税についてーその2
前回は相続時精算課税の制度を利用して贈与を行った場合の贈与税の計算について説明
いたしました。今回は、その後贈与をした人が亡くなった場合の相続税の計算について説明
いたします。
相続税の計算自体についての説明は省きます。相続時精算課税の適用があった場合には、
(相続税の課税価格 + 相続時精算課税の適用を受けるものの価額)
が相続税の課税価格となります。
その課税価格をもとにして各相続人、受遺者が負担すべき相続税額が算出されるのですが、
相続時精算課税の適用を受けて既に贈与税を支払っている場合には、相続税との二重払いに
なってしまうため、算出された相続税額からこの制度の適用を受けて既に支払った贈与税額を
控除します。(もし算出された相続税額の方が少なければ差額は還付されます。)
以上で相続時精算課税の制度が完結することになります。
贈与時に比較的安い贈与税を仮払いしておいて、後に相続があったときに、その財産をその
時点で相続したかのように相続税を計算し、仮払いした贈与税と精算するという仕組みが
お分かりいただけたでしょうか。
この相続時精算課税の制度にはさらに住宅取得等資金を贈与した場合の特例というものが
あります。これについては「相続時精算課税について-その3」でご説明いたします。
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