住宅取得等資金にかかる相続時精算課税について説明しています。

相続時精算課税について-その3

今回は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税についてご説明いたします。


ここで、相続時精算課税についての復習です。相続時精算課税の適用要件は

○その年の1月1日において65歳以上の者から
○その年の1月1日において20歳以上の、贈与をした者の推定相続人である直系卑属(一般的には子)

に対する贈与の場合でした。


この場合に、

○贈与時には特別控除として2,500万円を課税価格から控除することができる。
○税率は課税価格の大小にかかわらず一律に20%である。
○贈与をした者が亡くなったときにその贈与財産を含めて相続税の計算をやり直すことにより先に支払った贈与税を精算し相続税を改めて納付する。

といった特例の適用が受けられるといったものでした。


今回の住宅取得等資金の贈与に関する特例について、どこが一般の相続時精算課税と異なるのか、そのポイントをあげてみます。

○贈与者はその年の1月1日において65歳未満であってもかまわない。
○住宅取得等資金についての特別控除が最大1,000万円上乗せされる。

この2点が住宅取得等資金の贈与に関する特例となります。


よく一般的に住宅取得の資金を贈与する場合には相続時精算課税の特別控除額が2,500万円から3,500万円に増えると言われるのですが、それは間違いではないものの、少し正確ではありません。

計算例をみてみましょう。

母から住宅取得等資金としての現金600万円と不動産3,500万円(課税価格)の贈与を受けて相続時精算課税を選択適用した場合の贈与税の計算です。

1)まず住宅取得等資金にかかる特別控除額を計算します。
  
  これは住宅取得等資金からのみ控除できる特別控除額であり、最大1,000万円となっていますので、
   600万円<1,000万円  ∴600万円が住宅取得等資金の特別控除額です。

2)次に贈与税の計算になります。

  イ)贈与を受けた財産の価額は600万円+3,500万円=4,100万円
  ロ)特別控除額は
     相続時精算課税の特別控除額2,500万円
     住宅取得等資金の特別控除額(1)の計算より)600万円
     ∴2,500万円+600万円=3,100万円
  ハ) (4,100万円ー3,100万円)x20%=200万円  ∴贈与税額は200万円

ということになります。特別控除額が3,500万円ではなく3,100万円になっています。


子供の住宅取得を援助しようとお考えの方にとってはなかなか使い勝手が良い制度だと思います。ただし細かい適用要件がありますし税務署への届出書関係も少し煩雑です。この制度の活用をお考えの方は私どもに一度ご相談ください。

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