商品券に係る消費税の取扱いについて説明しています。

商品券と消費税について

消費税という税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」を課税対象とするものです。つまり、国内で事業として行われる取引のほとんどすべてについてを課税対象としています。

しかし、その取引の性格上課税対象とならないものや特別の政策的配慮に基づく取引を「非課税取引」として限定列挙しており、そのような取引については消費税がかからなくなっています。
(「非課税取引」と「不課税取引(対象外取引)」とは異なる取扱いとなるのですが、その点についてはまた別の機会にご説明します。)

そこで今回のテーマである商品券なのですが、これはお金の替わりとして用いられるものですのでその売買に消費税を課税するのは適当ではなく非課税取引とされています。しかし、私たちが商品券を使って商品を購入した場合には、それはお金で商品を買ったのと同様に消費税の課税取引となります。
そのあたりの仕組みを順を追って説明したいと思います。


ビール券を例に挙げて説明します。

○ 発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する場合、その取引は「不課税取引」になります。
    ↓
○ 卸から小売商店に商品券を売り渡す場合、その取引は「非課税取引」になります。
    ↓
○ 小売店で消費者に商品券を売り渡す場合(ビールを売るのではなく、ビール券を売った場合です。)、その取引は「非課税取引」になります。
    ↓
○ 消費者が自分の持ってるビール券を使用して小売店でビールを買った場合、その取引は「課税取引」になります。
    ↓
○ 小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した場合、その取引は「不課税取引」になります。
    ↓
○ 卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡して現金に交換した場合、その取引は「不課税取引」になります。なお、その際に取扱い手数料等をビール券の発行者から受け取った場合には、その取引については「課税取引」になります。


一般的には商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が問題となると思います。

・商品券を買った場合は非課税取引
・その商品券でなにか商品を購入した場合には課税取引

となります。

なお、上記例には出てきませんでしたが、買った商品券を例えば得意先の方に御祝等であげた場合には、これは「事業者が対価を得て行う資産の譲渡」には該当しませんので不課税取引となります。


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