個人の税金に関する話題-その3 | 大阪市西区の税理士、酒井税理士事務所は企業税務、開業医・医療法人の税務経験が豊富な税理士が運営する税理士事務所です。大阪府下、大阪市内はもとより、関西圏の税務と経理支援は酒井税理士事務所にお任せください。

個人の税金に関する話題-その3

商品券と消費税について

消費税という税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」を課税対象とするものです。つまり、国内で事業として行われる取引のほとんどすべてについてを課税対象としています。しかし、その取引の性格上課税対象とならないものや特別の政策的配慮に基づく取引を「非課税取引」として限定列挙しており、そのような取引については消費税がかからなくなっています。(「非課税取引」と「不課税取引(対象外取引)」とは異なる取扱いとなるのですが、その点についてはまた別の機会にご説明...

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相続時精算課税について-その3

今回は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税についてご説明いたします。 ここで、相続時精算課税についての復習です。相続時精算課税の適用要件は ○その年の1月1日において65歳以上の者から ○その年の1月1日において20歳以上の、贈与をした者の推定相続人である直系卑属(一般的には子) に対する贈与の場合でした。 この場合に、 ○贈与時には特別控除として2,500万円を課税価格から控除することができる。 ○税率は課税価格の大小にかかわらず一律に20%である。 ○贈与をした者が亡くなったとき...

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相続時精算課税についてーその2

前回は相続時精算課税の制度を利用して贈与を行った場合の贈与税の計算について説明いたしました。今回は、その後贈与をした人が亡くなった場合の相続税の計算について説明いたします。 相続税の計算自体についての説明は省きます。相続時精算課税の適用があった場合には、(相続税の課税価格 + 相続時精算課税の適用を受けるものの価額)が相続税の課税価格となります。 その課税価格をもとにして各相続人、受遺者が負担すべき相続税額が算出されるのですが、相続時精算課税の適用を受けて既に贈与税を支払っている場合には、相続税...

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相続時精算課税について-その1

贈与税は相続税の補完税である。という言葉を聞かれたことがあるでしょうか?個人が死亡した ことによる財産の移転については相続税が課せられ、生前に財産が移転した場合には贈与税が 課せられるという仕組みのことをいいます。つまり、個人から個人へ財産を移転する場合には 相続税か贈与税のいずれかが課せられることになります。(売買等、譲渡所得とされる場合を除く。)   ところで、贈与税は相続税に比して基礎控除額が小さく税率も高いため、なかなか親・祖父母が 所有している財産を子・孫の代に贈与税を払ってまで移転さ...

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親子間での金銭の貸し借りについて

親子間と書きましたが、親と子の間だけではなく、夫と妻、祖父と孫のような特殊関係者 の間柄でお金を貸し借りすることがあります。   このような場合、他人とお金を貸し借りするのとは異なりその貸借の期間や利息などについて しっかりとした取り決めがなく、「出世払い」などのように余裕ができたら返してね、というような形での 貸し借りである場合が多いと思います。   このように、実態として「贈与」と見られてもおかしくないケースについては、税務上も贈与税の 問題が発生してしまいます。 &nb...

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ふるさと納税について-その2

前回はふるさと納税によって所得税がどれだけ変わるのかを見ていきました。実は所得税の 寄付金控除は今回のふるさと納税とは関係なく従来からあった制度です。今回は平成20年分の 寄付から新たに適用されることとなる住民税の寄付金控除について説明していきます。   都道府県・市区町村に対する寄付金についての寄付金控除額の計算は少しだけ複雑です。 今回も「ふるさと納税について-その1」で見た夫婦子二人、年収700万円のサラリーマンが 40,000円をある県に寄付した場合を例にとって計算例を見ていき...

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ふるさと納税について-その1

平成20年1月1日以降に都道府県・市区町村に対して寄付をした場合に適用されることとなった いわゆる「ふるさと納税」について説明したいと思います。   この「ふるさと納税」は、単純に言ってしまえば都道府県・市区町村に対する寄付金のうち、 5千円を超える部分の金額だけ所得税と住民税の合計額を安くします、というものです。 (一定の限度額はありますが。)   今回はそのうちの所得税の寄付金控除についてみていきます。   所得税の寄付金控除とは、国又は地方公共団体、特定公益増...

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海外の不動産を売却した場合

不動産への投資は国内だけでなく、海外の物件を取得・売却される方もおられると思います。海外の不動産を売却した場合の売却益についての課税関係はどうなるのでしょうか? 日本の居住者については、原則として国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得についても日本の所得税が課税されることになります。 つまり、海外の不動産の売却益についても日本で譲渡所得の申告をして日本で課税されるということになります。   この場合において、もし、海外でもその不動産の売却に関して税金を課せられていたとしたらどうで...

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不動産所得と立退料の関係

賃貸物件を所有し経営されている場合において、入居者の方に出ていってもらわないといけない場合があります。 このような場合、契約切れ時点で契約更新をしないという方法も考えられますが、そこまで待てない場合には立退料を支払って出て行って頂くということが多いと思います。 この立退料の取扱いですが、所得税法においては、その支払状況により次の3通りの取扱いがなされることになります。   1)借主がいる土地・建物を購入するにあたり、借主を退去させるために立退料を支払った場合 2)借主がいる建物を譲渡す...

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特定支出控除について

サラリーマンは自営業者のように実額で必要経費を所得から控除することはできません。その代わりに給与の額に応じた給与所得控除という概算の経費とも言うべき控除が適用されます。(サラリーマンの必要経費参照) しかし、もしこの給与所得控除額を超えて経費がかかった場合には、その実額を控除することができます。それが今回ご説明する「特定支出控除」です。 この特定支出控除の適用を受けることができる経費は仕事上必要な経費ならなんでも、というわけにはいきません。次の5つの項目に限られています。   1)通勤...

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サラリーマンの必要経費

自営業者は自分の収入から事業を行う上で要した経費を控除することができます。いわゆる「経費で落とす」というやつです。 ところがサラリーマンの場合には所得税の計算上、そのような経費を控除することはできません。(特別な例外あり。) ですから、自営業の方が有利であると考えられる方もいらっしゃると思いますが、サラリーマンのような給与所得者には「給与所得控除」という、ある意味「概算経費」ともいえる控除があるのをご存知でしょうか?   自営業者の必要経費と給与所得者の給与所得控除の違いを端的に説明す...

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情報基盤強化税制についてーおまけ

情報基盤強化税制について概略を2回にわたってご説明してきました。細かい点については経済産業省のHP等にもありますのでそちらを参照して頂くか、無料相談のところから個別にご質問ください。ところで、こういう税務上の特典がある場合に一番困るのが、「で、じゃあうちが導入したこのソフトウェアは対象になるの?」ということです。さらっと「ISO/IEC15408認証」などと書きましたが、はたしてそれが何のことか私もわかりません。参考までに、対象製品が列挙されているHPを書いておきます。「独立行政法人 情報処理推...

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情報基盤強化税制について-その2

今回は平成20年度改正後の情報基盤強化税制の適用要件等について説明していきます。   ・適用を受けることができる者   青色申告を行う法人又は個人事業者    → 資本金等の制限はありません。青色申告をしていることだけが条件です。   ・対象設備     1)基本システム     イ)サーバー用OS (ソフトウェア)     ロ)イ)がインストールされたサーバー(ハードウェア)     2)データベース管理ソフトウェア     イ)データベース管理ソフトウ...

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情報基盤強化税制について-その1

これからは(?)ITの時代ということで、過去からIT関連の投資については様々な税制面での優遇措置が取られてきました。その都度対象設備や対象者などが変わるので追いかけていくのが非常に大変です。 今回はそのような過去からの流れをくんで平成20年度に新たに改正された情報基盤強化税制について簡単にご説明したいと思います。   まずこの税制(優遇)が設けられた目的は 「高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、抜本的に国際競争力を強...

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配当と役員報酬 どちらが有利?

同族会社の社長は株主を兼ねている場合が多いので、会社から対価を得る方法として「配当」としてもらうか「役員報酬」としてもらうかを選択することができます。 しかし、実際には「配当」という形を選択するケースは少なく、だいたいは「役員報酬」という形でその対価を得ているケースがほとんどです。なぜそうなるのか税金面から考えてみましょう。 トータルで1,000万円の対価をもらう場合に、 ・ケース1 : 全額役員報酬としてもらう ・ケース2 : 半分を役員報酬、半分を配当としてもらう ・ケース3 : 全額を配当...

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棚卸資産の評価方法について-その4

棚卸資産の評価方法についてご紹介してきましたが、今回が評価方法の最終回です。   7)最終仕入原価法     棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、   → 事業年度の最後に取得したものの1単位あたりの取得価額を、期末棚卸資産の取得価額として評価する方法     * その事業年度の最後の仕入単価で計算しますので事務処理が非常に簡便です。   8)売価還元法     期末棚卸資産の「通常の販売価格」に、    ↓ ...

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棚卸資産の評価方法について-その3

棚卸資産の評価方法についてですが、今回は単価の平均を計算する方法をご紹介します。   4)総平均法   棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、     ・期首棚卸資産の取得価額の合計          +   ・期中に取得した棚卸資産の取得価額の合計     を出します。その総合計金額をこれらの棚卸資産の総数量で割って算出した価額をその1単位あたりの取得価額として期末棚卸資産の評価額を計算する方法。   → 単純に言うと期首在庫と当...

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棚卸資産の評価方法について-その2

今回から棚卸資産の評価方法について具体的に説明していきたいと思います。   1)個別法   期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその期末評価額とする方法。   → 「その1」で例にあげましたが中古自動車などのように1台ずつ在庫管理しているものについては、その個体に対応する取得価額が把握できますのでそれをそのまま期末評価額とするものです。   → 次に例にあげるガソリンなどのように、在庫を個体管理することが不可能なものについては個々に取得価額を把握することができないため、この...

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棚卸資産の評価方法について-その1

みなさんご存知のこととは思いますが、売上原価の計算はどのようにするか改めてご確認ください。   (期首の棚卸資産の価額 + 当期商品仕入高) ← これが当期に販売することのできた商品の総額です。   ↓ ここから期末の棚卸資産の価額、つまり結果的に当期には販売することができずに会社に残った在庫をマイナスすることにより、当期の売上に対応する売上原価を計算するのでしたね。つまり、期末在庫の評価額が売上原価の計算をする上で大きな影響を与えることになります。   ところで、この期末に...

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退職所得を確定申告した方が良い場合

退職金を受け取った場合、通常は会社に「退職所得の受給に関する申告書」という用紙を提出します。この用紙を提出しているということは、退職所得について納付すべき所得税額が過不足なく源泉所得税として徴収されているということになりますので、本来退職所得についての確定申告を行う必要はありません。   ちなみに退職所得について納付すべき所得税額の計算は、 (退職金 - 退職所得控除額) x 1/2 = 退職所得 → 退職所得 x 税率 = 所得税額 となります。退職所得は分離課税ですので、この退職所...

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