住宅手当と借り上げ社宅に係る所得税について
借り上げ社宅の場合には、会社が家主に対して支払う家賃の50%以上をその従業員から徴収
していれば、会社が負担する家賃部分はその従業員の給与とはみなされず、所得税を課される
ことはありません。
例)家賃10万円のマンションを会社が借りて従業員に又貸ししている場合
10万円x50%=5万円 なので、最低5万円を本人から家賃として徴収していれば、
10万円と本人負担との差額は会社の経費として処理され、かつ、本人の給与ともみなされずに
所得税が課されることはありません。
例2)家賃10万円のマンションを従業員本人が借りて、会社が住宅手当5万円を支給している場合
この場合は上記例のような扱いにはならず、住宅手当5万円はその他の手当と同様に
給与として所得税が課せられます。
なお、会社が所有している家屋を社宅として使用する場合や役員に対する場合には上記と異なる
取り扱いになる場合がありますので税理士等にご相談ください。